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知財

実験装置使用差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ1657
事件名
実験装置使用差止等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年2月9日
裁判官
森崎英二奥野寿則岩井一真

AI概要

【事案の概要】 高エネルギー加速器研究機構(被控訴人)に所属し、科学研究費補助金(科研費)を用いて超冷中性子(UCN)研究に従事していた研究者ら(控訴人ら)が、科研費で製作し被控訴人に寄付した実験装置(本件物件)の取扱いを巡り、(1)科研費交付決定に伴い成立する契約に付随する秘密保持義務の履行として本件物件の使用差止め・引渡し及び債務不履行に基づく損害賠償、(2)不正競争防止法に基づく差止め・引渡し及び損害賠償、(3)人格権・学問の自由の侵害を理由とする差止め・引渡し及び損害賠償(各自2500万円、合計5000万円)を求めた事案の控訴審である。原審(大阪地裁)は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1)被控訴人が科研費契約に付随する秘密保持義務を負い、これに違反したか、(2)不競法に基づく差止等請求に係る訴えの適法性、(3)本件物件に化体した技術情報が控訴人らの営業秘密に当たり、被控訴人が「営業秘密を示された」といえるか、(4)被控訴人が控訴人らの人格権・学問の自由を侵害したか。 【判旨】 控訴棄却。争点(1)につき、科研費で購入した設備等の研究機関への寄付は所有権の無償譲渡を意味し、被控訴人が寄付を受けた本件物件の使用・収益・処分について制約を受けるべき根拠は関係規定中に見当たらないから、被控訴人が信義則上秘密保持義務を負うと解する余地はないとした。返還ルールについても、少なくとも令和2年度以前においては補助事業期間中に限られ、本件物件はいずれも同期間を経過しているとした。争点(3)につき、控訴人ら自身が本件情報は本件物件の外観を見ただけでは解析不可能であり関与なしには取得できないと主張する以上、被控訴人が本件物件の寄付を受けたのみでは「営業秘密を示された」とはいえず、不競法2条1項7号の不正競争に該当しないとした。逆に引渡しのみで営業秘密を示されたとするなら、秘密保持義務を負わない被控訴人や第三者に既知となり非公知性が失われるとして、いずれにしても不正競争に該当しないと判断した。争点(4)につき、被控訴人は本件物件の所有権を適法に取得し共同研究に有効利用しており、控訴人らの人格権や学問の自由を侵害する違法な行為とは認められないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。