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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10054
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年2月13日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 本件は、原告(株式会社大同機械)が、被告(ジー・オー・ピー株式会社)の有する「保護部材」に関する特許(特許第6535792号)について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。本件特許は、運搬台車の4隅の挿入孔に挿入される長尺の棒状部材に取り付けられる保護部材であって、使用者が手で掴むグリップ部と、グリップ部の下側に位置しグリップ部の外周面よりも外側に突出して手を保護する保護部と、棒状部材が挿入される取付穴とを有するものに関する発明である。原告は、甲8発明(長岡産業製「おててまもるくん」)等を主引例とする新規性欠如・進歩性欠如、及び明確性要件違反を無効理由として主張した。 【争点】 主な争点は、(1)甲8発明(コ字状ハンドルのカーブ部分に取り付ける台車用安全カバー)を主引例とする本件各発明の進歩性の有無(取消事由1)、(2)甲9発明又は甲10発明(台車の長尺状部材)を主引例とし、甲3発明(鍔状ガード)又は甲8発明を副引例とする本件各発明の進歩性の有無(取消事由2)である。特に、甲8発明と本件発明1との相違点の認定、及びグリップ部と保護部を一体に備える保護部材の構成への容易想到性が中心的に争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、まず甲8発明の認定について、パンフレットの記載や写真から、甲8発明の台車用安全カバーはコ字状ハンドルのカーブ部分に取り付けるものと認定した審決は相当であるとした。相違点については、審決が認定した甲8相違点2(取付穴への挿入方向の違い)及び甲8相違点3(手押部材の形状の違い)は相違点とならないとしつつも、甲8相違点1(グリップ部の有無)は認められるとした。容易想到性については、甲8発明はコ字状ハンドルの水平部分をグリップ部とすることを前提としており、台車用安全カバー自体にグリップ部を設けることは全く想定されていないから、周知技術を適用する動機付けがないと判断した。取消事由2についても、甲9・甲10発明は「長尺状の部材」に係る発明であって「保護部材」の開示がなく、甲3発明もグリップ部と保護部をともに備える保護部材の構成を開示していないため、これらを組み合わせても本件各発明の構成に到達できないとして、進歩性を否定した審決の判断に誤りはないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。