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下級裁

現住建造物等放火、殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和4わ321
事件名
現住建造物等放火、殺人被告事件
裁判所
神戸地方裁判所
裁判年月日
2024年2月15日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、兵庫県内の実家において実妹夫婦(A・B)及びその子ども2名(C・当時12歳、D・当時7歳)と同居していたが、妹夫婦から無視や嫌がらせを受けていると感じ、深い恨みを抱くようになった。被告人は平成31年に生活保護廃止を機に約10年ぶりに実家に戻ったが、次第に妹夫婦との会話がなくなり、妹夫婦が2階の部屋のドアに紙片を挟んで被告人の立入りを監視したり、台所に防犯カメラを設置するなどしたため、被告人は精神的に追い詰められていった。被告人は「大切なものを奪えば自分の苦しみが分かるはず」と考え、令和3年11月19日深夜、妹夫婦が外出中に、子ども2名が就寝している実家1階の押入れ内の布団に混合ガソリンをまいて放火し、木造家屋をほぼ全焼(焼損面積約178.5平方メートル)させるとともに、子ども2名をいずれも急性一酸化炭素中毒により殺害した。 【判旨(量刑)】 検察官は死刑を求刑し、弁護人は死刑制度の違憲性を主張した。裁判所は、死刑制度が憲法36条に違反しないとする最高裁判例を踏まえ違憲の主張を退けた上で、死刑選択の当否を詳細に検討した。まず罪質について、本件が同居親族間のトラブルに起因する犯行であり、恨みとは無関係の人物を殺害した事案とは異なるとした。動機については、妹夫婦が被告人に対し貼り紙や防犯カメラ設置など「対話を拒否する態度」で接したことは同居親族に対する行為として明らかに行き過ぎであり、被告人が強い恨みを抱いたことには無理からぬ面があると認定した。計画性については、混合ガソリンの有無を事前に確認していないなどずさんな面があり、犯行当日まで実行をためらっていた点を指摘した。犯行態様は、保護者不在中に逃げ道を塞ぐ形で放火した点で極めて残虐としつつも、刃物で執拗に攻撃を繰り返した事案等と比較すれば実行行為自体の残虐性が極めて高い部類とはいえないとした。さらに、被告人の軽度知的障害(IQ66)が問題解決能力の低さに影響したこと、公判終盤で内省が深まりつつあることも有利に斟酌し、死刑でも無期懲役でもなく、酌量減軽の上、有期懲役刑の最長期である懲役30年が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。