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知財

特許料納付書却下処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ウ5003
事件名
特許料納付書却下処分取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月16日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社コンピュータ・システム研究所)は、特許第5535344号の特許権を有していたが、第8年分の特許料を所定の納付期間(令和3年5月9日まで)に納付せず、追納期間(同年11月9日まで)も徒過したため、特許権は消滅したものとみなされた。原告は、特許料の納付手続を委任していた弁理士(本件弁理士)がうつ病にり患して対応不能となったことが原因であるとして、特許法112条の2第1項に基づき「正当な理由」があるとして特許権の回復を求め、特許庁長官に特許料納付書を提出した。しかし、特許庁長官は「正当な理由」があるとは認められないとして納付書に係る手続を却下する処分をした。原告はこの却下処分の取消しを求めて提訴した。 【争点】 1. 令和3年改正後の特許法(回復要件を「正当な理由」から「故意でないこと」に緩和)が本件に遡及適用されるか 2. 追納期間の徒過について特許法112条の2第1項の「正当な理由」が認められるか 3. 特許庁長官の手続上の違法事由や信義則違反の有無 【判旨】 請求棄却。第一の争点について、裁判所は、改正後特許法の附則2条8項が施行日前に消滅した特許権には「なお従前の例による」と明文で経過措置を定めていることから、経過措置のない事案に関する令和5年最高裁判決(発信者情報開示請求に関するもの)とは事案を異にし、改正後特許法の遡及適用は認められないと判断した。また、附則の違憲主張についても、改正に伴い回復手数料額の政令制定やシステム整備が必要であったことから、施行までの準備期間を設けた附則には合理的根拠があり、憲法29条2項に違反しないとした。第二の争点について、本件弁理士は追納期間中及びその直後にも、原告の他の特許出願に係る手続補正書・意見書の提出、審査請求、特許料や商標登録料の納付、商標権移転登録申請など、高度な技術的・法律的判断を要する弁理士業務を継続的に行っていた事実が認められ、うつ病により期間管理や納付ができないほどの病状にあったとは認められないとした。弁理士の「鬱がひどく対応ができません」との供述や、弁理士と連絡が取れなくなった事情は追納期間後のものであり、知人弁理士の供述も推測にとどまるとして、「正当な理由」を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。