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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10113
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年2月19日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行

AI概要

【事案の概要】 原告(トムズアンドコレクティブ株式会社)は、意匠に係る物品を「かばん」とする意匠登録(第1606558号)を受けていたところ、被告(エルメス・アンテルナショナル)が、当該意匠の正面中央上部に付された南京錠(本件南京錠)が被告の著名商標であるH商標2(ハンドバッグ等の留め具「カデナ」に表示される標章)と同一又は類似であり、意匠法5条2号(他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠)に該当するなどとして無効審判を請求した。特許庁は本件意匠登録を無効とする審決をし、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。なお、被告は6つの無効理由を主張したが、審決はH商標2との関係における意匠法5条2号該当性(無効理由3)のみを認め、他の無効理由(バーキンの立体商標との混同、H商標1との混同、意匠の類似性、容易創作性)はいずれも排斥していた。 【争点】 本件南京錠を有する本件登録意匠がH商標2との関係で意匠法5条2号に該当するとした審決の判断に誤りがあるか。具体的には、①本件南京錠は意匠の要部を構成しないとの主張、②審査段階で同号の拒絶理由を指摘されず補正の機会が与えられなかったことの当否、③原告が実際には正面無地の南京錠を付したかばんを販売しているという取引の実情を考慮すべきかの3点が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず争点①について、本件登録意匠は本件南京錠を付したものとして登録されている以上、他人の業務に係る物品との混同のおそれ(意匠法5条2号)の判断において、周知・著名な商標に類似する部分が問題となるのは当然であり、これは意匠同士の類否判断における「要部」の問題とは別問題であるとして原告の主張を退けた。また、南京錠や南京錠正面の態様を削除する補正は図面の要旨変更に当たると判断した。争点②について、審査段階で拒絶理由が指摘されなかった事情は、同号該当性の実体判断を左右するものではなく、無効審判手続の違法を根拠づけるものでもないとした。争点③について、原告が実際に本件南京錠を付したかばんを販売していないとしても、登録意匠が被告の業務に係る物品と混同を生ずる意匠であるかの判断において考慮すべき取引の実情には当たらないとした。以上により、審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。