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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ70057
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月19日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 アパレル事業を営む原告会社が、元従業員である被告に対し、被告が原告在職中に知った服のパターン(型紙・設計図)を流用して原告製品とほぼ同一の製品を製造・販売していると主張し、(1)雇用契約書上の秘密保持合意及び退職時誓約書に基づく差止め、(2)不正競争防止法2条1項7号(営業秘密の図利加害目的使用)に基づく差止め・廃棄等、(3)債務不履行又は不競法4条に基づく900万円の損害賠償を請求した事案である。 被告は原告入社前から原告代表者と知人であり、入社後にデザイナーとして「sus-sous」というブランドを一から立ち上げ、原告のアパレル事業を成長させた。退職に際し秘密保持・競業避止を内容とする誓約書を提出し、さらに在職中の売上着服問題について解決金を支払う合意書(本件退職後合意書)を締結した。同合意書には清算条項が置かれ、競業については顧客側から依頼があった場合は原告への告知のみで許諾不要と修正されていた。 【争点】 (1) 秘密保持合意・退職時誓約に基づく差止請求権及び損害賠償請求権の有無(秘密保持義務の有効性、競業避止義務違反の有無) (2) 不正競争防止法に基づく差止請求権等の有無(服のパターンの営業秘密該当性) 【判旨】 裁判所は原告の請求をいずれも棄却した。 不競法に基づく請求については、原告は服のパターンが営業秘密に該当すると主張するものの、本件パターンの具体的な内容・形状等を主張せず証拠も提出していないため、有用性や非公知性を認めることができないとした。また、社内での秘密管理の具体的状況を認める証拠もなく、秘密管理性も認められないとして、営業秘密該当性を否定した。 秘密保持義務に基づく請求については、まず本件パターンの具体的内容が不明であり、被告製品が本件パターンを流用して製造されたとの前提自体が認められないとした。さらに、本件退職後合意書が遵守を求める誓約書の秘密保持条項は、対象を「業務上知った情報」と定めるのみで営業秘密等が具体的に特定されておらず、その範囲は事実上無限定で過度に広範であるとして、公序良俗に違反し無効と判断した。 競業避止義務については、本件退職後合意書による修正後の義務内容を前提に検討し、同合意書は被告がアパレル事業に従事すること自体を禁止しておらず、ホームページやSNSでの不特定多数への宣伝広告は義務違反に当たらないとした。原告は被告が連絡したという具体的な取引先を明らかにしておらず、競業避止義務違反行為は認められないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。