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下級裁

窃盗、傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反

判決データ

事件番号
令和4合わ141
事件名
窃盗、傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月20日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、オンラインゲームで知り合った男性に好意を抱き、同人と東京で暮らす中で、売春や客の財布から現金を抜き取るなどして生活していた。令和4年1月21日、路上で面識のない被害者(当時82歳)に声を掛けて援助交際を申し込み、ホテルの客室に入った。被告人は、被害者の入浴中にその財布及び着衣から現金約3万1160円を窃取した(第1)。その後、窃取に気付いた被害者にとがめられて口論となり、持っていたカッターナイフ(刃体の長さ約7cm)で被害者の胸部を1回、右大腿部を1回突き刺す暴行を加え、右大腿部刺切創に起因する大腿動脈切断による出血性ショックにより被害者を死亡させた(第2)。また、正当な理由なく前記カッターナイフを携帯した(第3)。窃盗、傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、量刑の中心となる傷害致死及び銃刀法違反について、カッターナイフという刃物で身体の枢要部である胸部を突き刺し、右大腿部を約6cmの深さまで突き刺した危険な犯行であると評価した。もっとも、カッターナイフの殺傷能力がそれほど高くないこと、致命傷が生じた大腿動脈を狙って攻撃したとは認められないことから、包丁等を用いた事案と比較して危険性が高い態様とはいい難いとした。被害者に落ち度は見当たらず、遺族が厳しい処罰感情を有するのも無理もないとした。一方で、被告人が軽度の知的能力障害及び重度の注意欠如多動症を有しており、予想外の事態に直面した際に衝動的で不適切な行動をとりやすい傾向があったことを指摘した。犯行自体への直接的な影響は認め難いものの、一連の経緯を全体としてみれば、予期せぬ事態に不適切な対応を場当たり的に重ねた結果、突発的・衝動的に被害者を刺突したとうかがわれ、その過程に精神障害に起因する特性が一定の影響を与えた可能性を認めた。また、被告人が恋愛感情を利用されて売春等を繰り返す不健全な生活環境に身を置かざるを得なかった背景にも同情の余地があるとした。以上を踏まえ、被告人が事実を認めて反省していること、罰金前科以外に前科がないこと、母が更生支援を約束していること、社会福祉士による更生支援計画が作成されていることなども考慮し、求刑懲役9年に対し、懲役6年を言い渡した(未決勾留日数420日算入)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。