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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ6408
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年2月22日
裁判官
中尾彰

AI概要

【事案の概要】 原告は、大阪・北新地の会員制高級クラブの雇われママであり、インターネット上で一定の知名度を有していた。令和2年3月、芸能人EFが新型コロナウイルス感染後に死亡し、プロ野球選手GHも陽性と判定されたことに関連して、原告がこれらの感染源であるとの根拠のない噂がインターネット上に広まっていた。被告Aは匿名掲示板「ホストラブ関西版」に「EFにコロナ移したのDママだよ~」と投稿し(本件記事1)、被告Bも同掲示板の別スレッドに「CLUBCのママから感染したのか」と投稿した(本件記事2)。原告は、これらの投稿により名誉を毀損されたとして、被告らに対しそれぞれ約126万円(慰謝料100万円、発信者情報開示の調査費用、弁護士費用)の損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、①各投稿が原告を対象とするものと同定できるか、②各投稿が原告の社会的評価を低下させるものか、③損害額であった。被告Aは、投稿中の呼称が原告の本名ではなく原告を指すとは限らないと主張した。被告Bは、「CLUBCのママ」では誰を指すか不明であること、また「感染したのか」は疑問形であり事実を摘示するものではないと主張した。さらに両被告とも、掲示板の知名度が低く閲覧者が限られていることから社会的評価の低下はないと争った。 【判旨】 裁判所は、原告が「クラブC」の雇われママとしてインターネット上で一定の知名度を有していたこと、各スレッドのタイトルや先行投稿の内容から、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、いずれの投稿も原告を対象とするものと同定でき、原告がEFに新型コロナウイルスを感染させたとの事実を摘示するものと認定した。被告Bの投稿が疑問形である点については、先行投稿の文脈を踏まえれば、その内容を理解し表明するものであって、疑問を投げかけるものではないと判断した。社会的評価の低下についても、掲示板は誰でも閲覧可能であり、断定的な記載の影響力は無視できないとして、名誉毀損の成立を認めた。もっとも損害額については、投稿前に既に同様の噂がインターネット上に広まっており、各投稿が新たに信憑性を高めたとは想定しがたいこと等を考慮し、慰謝料は各10万円、弁護士費用等は各2万円の合計各12万円にとどめた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。