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知財

売買代金請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ32387
事件名
売買代金請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月22日
裁判官
杉浦正樹小口五大久野雄平

AI概要

【事案の概要】 本件は、ダニ用殺虫剤「さよならダニー」に用いられる殺虫剤シートの製造・販売を行う原告(株式会社オーラルファッション)が、同製品の販売元である被告(株式会社イースマイル)に対し、売買契約に基づく未払代金約1790万円の支払を求めた本訴と、被告が原告に対し、商標権侵害・著作権侵害・不正競争防止法違反を理由に3000万円の損害賠償を求めた反訴からなる事件である。 原告は被告との基本契約に基づき殺虫剤シートを製造・納品し、令和3年3月から11月までの売買代金合計約1億5949万円のうち約1790万円が未払いとなっていた。一方、被告は、原告が「やられたダニ」との標章を付した競合製品(イ号製品)を製造・販売し、被告の商標権(「さよならダニー」等4件)を侵害するとともに、被告製品のパッケージ・説明書に係る著作権を侵害し、不正競争にも該当すると主張した。被告は反訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁も主張した。 【争点】 主な争点は、(1)イ号製品の製造・販売の主体が原告かヨシキヨシ(第三者企業)か、及び原告の共同不法行為の成否、(2)被告商標と「やられたダニ」標章の類似性(商標権侵害の有無)、(3)被告パッケージ・説明書の著作物性と著作権侵害の有無、(4)不正競争該当性、(5)損害の発生及び額である。被告は、元従業員Aが原告に転職した経緯や原告ウェブサイトの記載等から原告がイ号製品を製造・販売していると主張したのに対し、原告は殺虫剤シートをヨシキヨシに卸しているだけで、イ号製品の命名やパッケージ製作には関与していないと反論した。 【判旨】 裁判所は、本訴請求を全部認容し、反訴請求を棄却した。 まず、争点1について、ヨシキヨシが「やられたダニー」の商標権を自ら保有していること、ウェブサイトや販売ページでヨシキヨシが販売元・発売元として表示されていること、イ号説明書の問合せ先がヨシキヨシであること等を総合考慮し、イ号製品の製造・販売の主体はヨシキヨシであると認定した。被告が指摘した元従業員Aの転職経緯は、原告がイ号製品の製造・販売主体であることを必ずしも裏付けるものではなく、原告ウェブサイトの商品紹介も、内容物の製造に関与している以上不自然ではないとした。 共同不法行為についても、原告はイ号パッケージの製造やイ号標章の案出に関与しておらず、ヨシキヨシとの主観的・客観的な関連共同性は認められないとして否定した。 以上により、その余の争点(商標権侵害、著作権侵害、不正競争該当性、損害額)について判断するまでもなく、被告の反訴請求及び相殺の抗弁はいずれも認められないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。