特許権侵害差止請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、「トレーニング器具」に関する特許(特許第4063821号)の特許権者である控訴人(第1審原告)が、被控訴人(第1審被告)の製造・販売するトレーニングマシン「トータルショルダージョイント」が当該特許権を侵害するとして、特許法100条1項に基づく製造・販売等の差止め及び同条2項に基づく製品・半製品の廃棄を求めた事案の控訴審である。 本件特許に係る発明は、肩部や背部の筋肉トレーニングに用いる器具に関するもので、従来の終動負荷トレーニングでは筋肉の硬化や柔軟性の低下を招くという課題を解決するため、着座部、負荷付与部、案内支柱、昇降揺動部材、把持部、引張部材及び負荷伝達部(回転伝達部・クランク機構部)を備え、「弛緩-伸張-短縮」の一連動作を促進し共縮を防止する構成を特徴としている。被控訴人製品が本件発明の文言上の技術的範囲に属さないことは当事者間に争いがなく、均等侵害の成否が主たる争点となった。原審(東京地方裁判所)は均等論の第1要件(非本質的部分)を満たさないとして請求を棄却し、控訴人がこれを不服として控訴した。 【争点】 均等論の第1要件の充足性が中心的争点である。具体的には、被控訴人製品が本件発明の構成要件G(把持部の水平方向の回転運動を回転伝達部及びクランク機構部を介して引張部材の上下動に変換し、負荷付与部により把持部の回転に負荷を与える構成)を備えていない点が、本件発明の本質的部分に当たるか否かが争われた。控訴人は、本件発明の作用効果は「てこの原理」の構成のみで実現可能であるから構成要件Gは本質的部分ではないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴を棄却した。裁判所は、本件明細書の記載を詳細に検討し、把持部の軸回転動作は「弛緩」「伸張」に加え、構成要件Gの構成による両腕を引き下げる初動作における負荷の減少という効果を奏し、これにより適切な「短縮」のタイミングを出現させるものであると認定した。一方、昇降揺動部材の外広げ動作については「筋の共縮を防ぐ」効果は説明されているものの、「弛緩-伸張-短縮」のタイミングを得て連動性よく動作を行うことにつながる効果の説明はないと指摘した。また、明細書には初期状態では昇降揺動部材の外広げ動作が著しく困難であることも示されていると認定した。さらに、被控訴人製品が構成要件Gに対応する構成を有するとの控訴人の主張についても、被控訴人製品の構成は昇降揺動部材の外開き動作に対して負荷が与えられる構成にすぎず、把持部の軸回転動作に負荷がかかる構成とは認められないとして退けた。以上から、構成要件Gは本件発明の本質的部分であり、均等論の第1要件を満たさないとした原判決の判断を維持した。