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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和5ワ70007
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月26日
裁判官
杉浦正樹小口五

AI概要

【事案の概要】 原告(アダルトビデオの制作・販売業者)が、氏名不詳の発信者がファイル共有ソフト「ビットトレント」を使用して、原告が著作権を有する動画のファイルを送信可能化したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと主張し、被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。原告は調査会社に委託し、同社が開発した著作権侵害検出システムを用いてビットトレント上の侵害行為を調査した。同システムはトラッカーサーバに接続してファイル提供者リストを取得し、リスト上のユーザーに接続して応答確認(ハンドシェイク)を行い、ファイルのアップロードが可能であることの通知(UNCHOKE通信)を受信・記録するものであるが、実際のファイル(ピース)のダウンロードは伴わない。本件で開示が求められた発信者情報は、このUNCHOKE通信に係るものであった。 【争点】 主な争点は2つあった。第1に、権利侵害の明白性である。被告は、共有された動画にはモザイク処理が施されておらず本件動画の複製とはいえないこと、及び検出システムの検出結果には通信自体が存在しないものが含まれており正確性を欠くことを主張した。第2に、UNCHOKE通信に係る発信者情報が法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか否かである。原告はUNCHOKE通信が送信可能化権侵害の継続を裏付けるものであると主張したのに対し、被告はUNCHOKE通信はアップロード可能であることを通知する通信に過ぎず、権利侵害をもたらす通信ではないと反論した。 【判旨】 裁判所は争点2から判断し、請求を棄却した。まず、法の開示請求の対象となる「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、権利侵害をもたらす通信の発信者情報(特定発信者情報以外の発信者情報)と、ログイン時通信等の4類型の通信に係る情報(特定発信者情報)に限られると解した。その上で、UNCHOKE通信はファイルのダウンロード(アップロード)を伴わず、ファイルのダウンロードが可能であることを通知するものに過ぎないから、仮に発信者が送信可能化を完了していたとしても、UNCHOKE通信それ自体は公衆送信権(送信可能化権)侵害をもたらす通信ではないと判断した。また、UNCHOKE通信が送信可能化権の侵害状態の継続を裏付けるものであるとしても、「侵害情報の流通」による権利侵害があったとはいえず、法5条1項1号の要件を欠くとした。したがって、本件発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当せず、原告は開示請求権を有しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。