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下級裁

危険運転致死傷、暴行(両罪につき予備的訴因|監禁致死傷)、器物損壊、強要未遂

判決データ

事件番号
令和4う1046
事件名
危険運転致死傷、暴行(両罪につき予備的訴因|監禁致死傷)、器物損壊、強要未遂
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2024年2月26日
裁判官
安東章石田寿一渡辺美紀子
原審裁判所
横浜地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 平成29年6月、東名高速道路のパーキングエリアで駐車方法を注意されたことに憤慨した被告人が、高速道路上で被害車両に対し、その直前に車線変更した上で減速して著しく接近させるという妨害運転を4回にわたって繰り返し、被害車両を追越車線上に停止させた。停止後、被告人は被害男性(当時45歳)の胸ぐらをつかむ暴行を加えた。その約2分後、後続の大型トラックが停止中の被害車両に追突し、被害男性が脳挫傷で、被害女性(当時39歳)が内出血性ショックでそれぞれ死亡し、同乗の子ども2名も負傷した。被告人は、このほか同年5月及び8月にも別の車両に対する強要未遂2件及び器物損壊1件を犯していた。第1次第1審(横浜地裁)は懲役18年を言い渡したが、控訴審で公判前整理手続における裁判所の権限逸脱等の手続違反を理由に破棄差戻しとなり、差戻し後の第2次第1審でも再び懲役18年(求刑同)が言い渡された。本件はこの第2次第1審判決に対する被告人側の控訴である。 【争点】 (1) 被告人が4回にわたる妨害運転行為に及んだか(訴訟手続の法令違反・訴因逸脱認定・事実誤認)、(2) 妨害運転行為と被害者らの死傷結果との間の因果関係の有無、(3) 停車後の暴行の有無。特に、被告人車両のGPSデータ上の走行軌跡には約1.5mの誤差があり、車線変更が車体全部の移動か区分線をまたいだ走行かが大きな争点となった。弁護側は、GPSデータからは車線変更は2回しか認められず、短時間に3回の車線変更を繰り返すことは車両性能上不可能であるとする鑑定人の意見に依拠して妨害運転の不存在を主張した。 【判旨(量刑)】 東京高裁は控訴を棄却した。妨害運転行為の存否について、GPSデータ上の速度変化(時速100km前後から63kmまでの急な加減速の繰り返し)は意図的な異常運転を示すこと、利害関係のない第三者である目撃者の証言(被告人車両が区分線をまたいで走行し被害車両の前に急に割り込んだ)は具体的で信用性が高いこと、被害車両同乗者の証言も4回の妨害運転の推認と整合することから、4回の妨害運転行為を認定した原判決に誤りはないとした。弁護側鑑定人の意見については、区分線をまたいだ走行の可能性を検討しておらず、自らの鑑定書内にも矛盾がある等として排斥した。訴因の「車線変更」には区分線をまたいだ状態での走行も含まれ得るとして、訴因逸脱認定や不意打ちの主張も退けた。因果関係についても、高速道路上での停止は妨害運転により直接引き起こされたものであり、後続トラックの追突も高速道路上の走行態様として異常とまではいえず、因果関係を否定する異常な介在事情には当たらないとした。暴行についても目撃証言の信用性を肯定し、懲役18年の原判決を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。