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知財

特許権侵害行為差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10010
事件名
特許権侵害行為差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年2月27日
裁判官
東海林保水野正則
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「機能水」とする特許権(特許第6708764号)を有する控訴人が、被控訴人(株式会社ライフピース)に対し、被控訴人製品が本件特許の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項・2項に基づく製造販売等の差止め及び廃棄、並びに不法行為に基づく損害賠償(実施料相当額100万円、調査費用39万6000円、弁護士・弁理士費用200万円の合計331万9000円等)を求めた事案である。 本件特許は、多価アミン(ポリアリルアミン等)を機能成分として含有し、魚介類・精肉の鮮度保持等の機能を有する機能水に関するものである。原審(大阪地裁)は、被控訴人製品が構成要件を全て充足するとしつつも、本件発明は優先日前に公然実施された発明であるから特許無効審判により無効とされるべきであるとして、控訴人の請求を全て棄却した。これに対し控訴人が控訴を提起し、控訴審係属中に、ポリアリルアミンの重量平均分子量の範囲を「500〜50000」から「500〜15000」に減縮する訂正審判が確定したことから、訂正後の発明に基づき請求原因を変更した。 【争点】 主な争点は、(1)訂正後の構成要件Bの充足性(重量平均分子量)、(2)公然実施発明に基づく新規性欠如の有無、(3)訂正要件違反(特許法126条5項・7項)による無効理由の有無、(4)冒認出願該当性、(5)先使用権の成否、(6)特許権の消尽又は黙示の実施許諾、(7)損害額である。 【判旨】 知財高裁は原判決を変更し、控訴人の請求を一部認容した。 構成要件充足性について、被控訴人製品のポリアリルアミンの重量平均分子量は甲5・甲6で「9470」、甲30で「5190」と測定されており、いずれも訂正後の「500〜15000」の範囲内にあるとして、構成要件Bの充足を認めた。 新規性について、公然実施発明(被控訴人製品「無限七星FISH」)の重量平均分子量は乙24分析で45000であり、訂正後の「500〜15000」の範囲に含まれないことから、新規性欠如の主張を排斥した。 訂正要件違反について、本件明細書の段落【0055】に好ましい分子量範囲「500〜50000」が、【表3】に上限値「15000」の具体的開示があることから、訂正は明細書記載の範囲内であり特許法126条5項に適合するとした。進歩性についても、公然実施品自体に課題の記載はなく、技術的思想や課題を認識することは困難であるとして、重量平均分子量45000を500〜15000に変更する動機付けはないとし、独立特許要件も満たすと判断した。冒認出願、先使用権、消尽の各主張もいずれも排斥した。 損害額について、被控訴人製品の売上額を111万円と認定し、相当実施料率は化学分野の平均4.3%に特許法102条4項の趣旨を考慮して5%とし、実施料相当額5万5000円、調査費用39万6000円、弁護士・弁理士費用4万5000円の合計49万6000円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。