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行政

議会決議取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ウ32
事件名
議会決議取消等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年2月28日
裁判官
横田典子田辺暁志立仙早矢

AI概要

【事案の概要】 本件は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体であるUPF-Japan大阪支部(原告)が、大阪府議会が令和4年12月20日付けでした「旧統一教会等の悪質な活動とは一線を画する決議」(本件決議)について、①当該決議の取消しを求めるとともに、②当該決議により請願権等が侵害されたとして、国家賠償法1条1項に基づき350万円(慰謝料300万円及び弁護士費用50万円)の損害賠償を求めた事案である。 令和4年7月のA元内閣総理大臣殺害事件を契機に、旧統一教会の霊感商法や高額献金等の問題が社会的に大きく取り上げられ、政府は関係省庁連絡会議を設置して被害者救済に取り組んでいた。大阪府においても、旧統一教会関連団体主催の講演会への講師派遣や歩道清掃協定の締結などの関係が明らかとなり、大阪府議会は自由民主党大阪府議会議員団提出の原案に基づき、全会一致で本件決議を可決した。 【争点】 主な争点は、①本件決議の処分性の有無(取消訴訟の適法性)、②国家賠償請求における本件決議の違法性(請願権侵害、思想良心の自由・信教の自由の侵害、平等原則違反、適正手続違反、宗教的ヘイトスピーチ・名誉毀損の成否)である。 【判旨】 裁判所は、本件取消しの訴えを却下し、国家賠償請求を棄却した。 まず処分性について、本件決議は大阪府議会が法令上の権限に基づいてした議決ではなく、事実上の意思決定としての決議にすぎず、政治的な意味を有する事実上の効果を伴うとしても法的効果を伴うものではないとして、処分性を否定した。 国家賠償請求の訴えについては法律上の争訟に当たるとして適法性を認めた上で、本案の判断に進んだ。請願権侵害の主張に対しては、本件決議は法的効果を伴わず、紹介議員となるか否かは各議員が自らの意思で判断する事柄であるとして排斥した。思想良心の自由・信教の自由、平等原則、適正手続違反の各主張についても、本件決議が法的効果を伴わないこと、宗教の教義等そのものに着目したものではないこと等を理由にいずれも退けた。 名誉毀損の主張については、地方議会の決議が国家賠償法1条1項の適用上違法となるのは、議会が当該個人又は法人の社会的評価を低下させるためにあえて決議をしたなど、議事機関としての権限を逸脱又は濫用したと評価でき、かつ関与した議員が職務上の法的義務に違背した場合に限られるとの判断枠組みを示した。その上で、旧統一教会問題をめぐる社会情勢や政府の取組等を踏まえた大阪府議会の政治的判断には相応の合理性があり、決議の対象も社会的に問題視されていた霊感商法等の活動に限定されているとして、権限の逸脱・濫用には当たらないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。