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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70135
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年2月28日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、YouTube、ニコニコチャンネル等で動画の投稿・配信活動を行っている原告が、インターネット接続サービスを提供する被告(GMOインターネットグループ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。 原告は、自身のニコニコチャンネルで公開した動画(エアロバイクを漕ぐ姿を撮影したもの)について、氏名不詳者が無断でキャプチャー画像を作成し、匿名投稿サイト(imgur.com)に投稿したうえ、さらに別の氏名不詳者が掲示板スレッドにおいてインラインリンクの形式で当該画像を表示させる投稿を行った。原告は、この投稿が原告の氏名表示権(著作権法19条)を侵害し、また元投稿による公衆送信権侵害を幇助したものであると主張した。原告は複数のプラットフォームで「bac」「da」「a」等の変名を使用して活動しており、本件投稿では著作者名が一切表示されなかった。 【争点】 主な争点は、①本件画像の著作者が原告であるか、②インラインリンクによる投稿が著作権法19条1項の「公衆への提供若しくは提示」に当たるか、③著作者名の表示省略が著作権法19条3項により許容されるか、④本件投稿が元投稿による公衆送信権侵害の幇助行為に当たるかであった。被告は、動画の撮影者・投稿者が原告であるか不明であること、インラインリンクは著作物を複製・送信するものではないこと、スレッドの文脈から氏名表示の省略が許されること等を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず著作者性について、本件動画はカメラの配置、出演者の写る範囲・角度、衣装、コンセプト等を工夫して撮影されたものであり、各プラットフォームのサムネイル画像との比較から出演者の同一性も認められるとして、原告が著作者であると認定した。次に、著作権法19条1項の「公衆への提供若しくは提示」は、同法21条から27条に規定する権利に係る利用行為によることを要しないとする最高裁令和2年7月21日判決を引用し、インラインリンクによる投稿であっても閲覧者に画像の内容を認識させている以上、「公衆への提示」に当たると判断した。さらに、スレッド名から本件画像の著作者を示唆する情報は読み取れず、著作者名表示の省略が許される場合には当たらないとして、氏名表示権侵害の成立を認めた。以上により、公衆送信権侵害の幇助の成否を判断するまでもなく、権利侵害が明らかであるとして発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。