AI概要
【事案の概要】 被告人は、平成28年1月14日午後5時20分頃から同日午後5時51分頃までの間に、北海道釧路市所在の被害者(当時80歳、被告人の伯母)方において、殺意をもって、あらかじめ持参した金槌かハンマーのようなもので被害者の頭部等を数十回殴り、脳挫傷により死亡させた上、被害者所有の現金(額不詳)を強取した。被告人はラーメン店で勤務しながらパチスロに通い、いとこや知人、被害者を含む親族から借金を重ね、闇金業者とも関わり、携帯電話料金の未納による利用停止や市道民税の滞納など、総額約92万円の借金・滞納を抱えて経済的に困窮していた。被告人は事件前日に被害者から18万円を借りており、1月14日に被害者方を訪れる約束をしていた。 【争点】 主な争点は、(1)被告人が本件の犯人であるか否か、(2)殺害行為が現金強取に向けられたものであるか否かの2点である。被告人は犯行を否認し、1月14日には被害者方に行っていないと主張した。弁護人は、犯行時間帯における時間的余裕の不足、被害者方の現金が20万円を下回っていたこと、被告人に殺人を犯すほどの動機がないこと等を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、(1)犯行時間帯に被告人車両と同型車両が被害者方付近の防犯カメラに映っていたこと、(2)犯行直後に20万8000円をATMに入金したが、前日の預金残高は134円で入金原資の合理的説明ができないこと、(3)犯行直後に「イビキをかいたら」「足紋」など犯行関連のインターネット検索をしていたこと、(4)被告人の供述が全体として不合理で信用できないこと等を総合し、被告人が犯人であると認定した。殺害行為が現金強取目的であった点についても、殺害後直ちに居間・和室・寝室等を物色して現金を入手していること、あらかじめ凶器と手袋を持参していたこと等から強盗殺人罪の成立を認めた。量刑については、被害者の頭部を40回以上殴打する執拗かつ残虐な犯行態様、強固な殺意に基づく計画性、親切心から金銭を貸してくれていた伯母に対する恩を仇で返す身勝手な動機、不合理な弁解に終始し反省の態度が見られないことを考慮し、同種事案の量刑傾向も踏まえ、無期懲役を選択した(求刑:無期懲役)。