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下級裁

殺人、嘱託殺人、有印公文書偽造

判決データ

事件番号
令和2わ773
事件名
殺人、嘱託殺人、有印公文書偽造
裁判所
京都地方裁判所
裁判年月日
2024年3月5日

AI概要

【事案の概要】 被告人は医師であり、医師仲間である甲及びその母乙と共謀の上、以下の3つの犯行に及んだ。第1に、甲の父であり乙の夫であるA(当時77歳)を殺害した殺人である。被告人らは、精神障害で長野県内の病院に入院中のAを転院を装って退院させ、被告人が福祉車両を運転して東京都江戸川区内の賃貸マンションに搬送し、平成23年3月5日、同所においてAを殺害した。殺害後は、甲が実在しない診療所の医師名義で死亡診断書を偽造し、乙が死亡届を提出して火葬許可証を取得し、遺体を火葬した上、甲がアフリカに遺骨を埋めた。第2に、令和元年9月28日、甲と共謀の上、海外での安楽死に必要な書類として、国立大学法人f大学病院の医師・医学博士C名義の英文診断書(メディカルレポート)2通を偽造した有印公文書偽造である。第3に、令和元年11月30日、SNSを通じて知り合ったALS(筋萎縮性側索硬化症)患者D(当時51歳)からの嘱託を受け、甲と共謀の上、Dの胃ろうからペントバルビタール相当量を注入して殺害した嘱託殺人である。 【争点】 第1の殺人について、弁護人は、Aは甲と乙の殺害計画の下で殺害されたものであり、被告人は殺害計画を知らずに甲に手伝わされただけで共謀はない旨主張した。第2の有印公文書偽造について、弁護人は、証拠の違法収集による証拠排除と、偽造文書の公文書該当性を争った。第3の嘱託殺人について、弁護人は、ALS患者が尊厳ある死を選択したことに対し嘱託殺人罪を適用することは憲法13条に違反し無罪とすべきと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第1の殺人につき、被告人が甲及び乙とAの殺害を共謀したと認定した。被告人は犯行前に甲との間で、Aの搬送先や死亡届・火葬の手続等について具体的にメールでやり取りし、殺害計画の骨格は被告人が主体的・積極的に提案した内容を軸に組み立てられたものであり、犯行当日も福祉車両を運転して被害者を犯行現場に搬送するなど重要かつ不可欠な役割を担った。第2の有印公文書偽造につき、違法収集証拠の主張を排斥し、偽造文書は国立大学病院の医師が職務上作成したと信じるに足る外観を備えた公文書に該当すると判断した。第3の嘱託殺人につき、憲法13条から直ちに「自らの死を援助してくれる医療従事者が刑事罰から免れるように求める権利」は導き出されないとして弁護人の主張を退けつつも、一定の厳格な要件の下で社会的相当性が認められる余地に言及した。しかし本件では、被告人はDの主治医でもALS専門医でもなく、SNS上の短いやり取りのみで十分な診察・意思確認もせず、わずか15分程度の面会で殺害に及んでおり、130万円の報酬受領も併せ考慮すれば利益を求めた犯行と評価せざるを得ないとした。以上を総合し、求刑懲役23年に対し、被告人を懲役18年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。