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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和5う258
事件名
殺人
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2024年3月6日
裁判官
松田俊哉小松本卓山田直之
原審裁判所
佐賀地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 特定少年であった被告人(当時19歳)は、幼少期から実父B(当時51歳)による心理的・身体的虐待を受け続け、中学生の頃からBへの復讐心を抱き、高校生になるとBを殺害しようとの思いを抱くに至った。被告人は大学進学後も殺意が消えず、あえて大学の成績を上げずにBから叱責される機会を作り、殺害を実行しようと考えるようになった。令和5年3月5日、アパートを訪ねてきたBから大学の成績について強く叱責されたことを契機にBの殺害を決意し、同月9日、事前に購入したダガーナイフ(刃体約15.3cm)を隠し持って実家に赴いた。Bの前で約2時間正座して説教を受けた後、Bの胸部や左頸部等を複数回突き刺して失血死させた。さらに、被告人とBの間に立ちふさがって止めようとした実母C(当時46歳)に対しても、左側胸部・背部等を複数回突き刺して失血死させた。犯行後、被告人はアパートに戻って着替え、自動車で山口県に向かったが、同日逮捕された。 【争点】 原審ではCに対する殺意の有無が争われたが、原判決はCに対しても殺人罪の成立を認定した。控訴審では量刑不当のみが主張され、弁護側は、①父Bによる苛烈な虐待の事実を軽視している、②凶器購入等をもって計画性を認めるのは安易である、③遺族全員が寛大な処罰を望んでいることを重視すべき、④改正少年法施行前であれば最長15年の不定期刑であったことを考慮すべき、と主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。懲役24年の原判決を維持した。裁判所は、殺傷能力の高い凶器を用いてほぼ無抵抗の被害者2名を一方的に攻撃した危険性の高い犯行態様であること、特にBに対する殺害は強い殺意に基づく執拗なもので計画性が認められること、2名の生命が失われた結果の重大性を重視した。Bによる虐待が犯行動機に大きく影響したことへの同情の余地は認めつつも、被告人自らが叱責の機会を作って犯行を誘発した側面があること、Cが同席する場でBの殺害に及べばCが制止に入ることは当然予測できたのに味方であったCまで巻き添えにした動機は身勝手で自己中心的であるとした。遺族全員が寛大な処罰を望んでいる点については、被害者自身の被害感情を知ることができない殺人事件で遺族の処罰感情を過度に重視すべきではないとし、改正少年法との関係についても、犯行が改正法施行後である以上、改正法に基づき処遇されるべきであるとして、いずれの主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。