損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 古武道の宗家である控訴人Xが、株式会社ビー・エー・ビー・ジャパン(被控訴人)に対し、主に以下の請求をした事案の控訴審である。(1)被控訴人が制作・販売する「気迫の伝統武芸」と題するビデオ・DVDに、日本武道国際連盟主催の第7回日本武道国際大会で控訴人の演武を無断撮影した映像が含まれており、肖像権侵害に基づく損害賠償1764万円、(2)同ビデオ・DVDのケースや宣伝媒体に控訴人の登録商標「九鬼神流」「高木楊心流」等を記載して販売したことが商標権侵害に当たるとして損害賠償5000万円、(3)控訴人と被控訴人間のビデオ出版契約に基づく出演料の未払分として約6890万円、(4)不正競争防止法違反に基づく差止め・損害賠償3300万円等を請求した。原審(東京地裁)は、出版契約の未払出演料のうち8万4597円のみを認容し、その余を棄却した。控訴人が敗訴部分全部につき控訴し、被控訴人も敗訴部分につき附帯控訴した。 【争点】 (1)不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為(商品等表示の使用)の成否、(2)商標権侵害の成否(被控訴人による商標的使用に当たるか)、(3)肖像権・パブリシティ権侵害の成否(演武映像の無断撮影・販売が受忍限度を超えるか)、(4)ビデオ出版契約に基づく債務不履行の有無と未払額の算定、(5)被控訴人の消滅時効の抗弁の当否、(6)控訴人が当審で追加した著作権侵害の請求原因の変更の許否。 【判旨】 控訴棄却・附帯控訴一部認容(原判決変更)。裁判所は以下のとおり判断した。(1)不正競争防止法違反について、控訴人が古武道を通じて技芸を教授する武道家であるとしても、ビデオ・DVD内の演武が営業表示であるとの前提に立ち「九鬼神流」「高木楊心流」の文字表示により営業主体の誤認混同が生じるとはいえないとして請求を棄却。(2)商標権侵害について、被控訴人の表示は商標的使用に当たらないとする原審判断を維持。(3)肖像権侵害について、控訴人が撮影を認識しながら20年以上抗議しなかった経緯等を総合考慮し、受忍限度を超える侵害とは認められないとした。パブリシティ権侵害についても、大会は複数流派が参加するもので控訴人の顧客吸引力の専ら利用を目的としたとは認められないとして否定。(4)出版契約の未払出演料については、被控訴人は契約所定の全額を支払う義務を負うとしつつ、被控訴人の消滅時効の抗弁を認め、平成23年10月14日以前の未払分6万9420円は時効消滅したと判断。結果、認容額を原審の8万4597円から1万5177円に減額変更した。(5)著作権侵害の追加主張は、原審で提出可能であったのに提出しなかった重過失があり、訴訟の完結を遅延させるとして民訴法297条・143条に基づき不許可とした。