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下級裁

伊方原発運転差止請求事件

判決データ

事件番号
平成28ワ468
事件名
伊方原発運転差止請求事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2024年3月7日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
武智舞子森朋美山西健太

AI概要

【事案の概要】 大分県内に居住し、伊方発電所から概ね半径140km圏内に住む原告らが、四国電力株式会社(被告)が設置・運用する伊方発電所3号機(加圧水型軽水炉、定格電気出力89万kW)について、地震及び火山の噴火に対する安全性を欠いており、その運転により重大な事故が発生して大量の放射性物質が放出され、原告らの生命・身体・生活の平穏等の重大な法益が侵害される具体的危険があるとして、人格権に基づく妨害予防請求として、本件原子炉の運転差止めを求めた事案である。本件原子炉は平成6年から営業運転を開始し、福島第一原発事故後の平成25年に原子力規制委員会に対し原子炉設置変更許可申請がなされ、平成27年7月15日に設置変更許可処分がなされた。 【争点】 (1) 司法審査の在り方(主張立証責任の所在)、(2) 新規制基準の策定過程及び内容の合理性の有無、(3) 新規制基準(基準地震動策定部分)の合理性の有無、(4) 基準地震動に関する本件適合性審査の合理性の有無、(5) 令和元年火山ガイドの合理性の有無、(6) 火山事象に関する本件適合性審査の合理性の有無(令和元年火山ガイドへの適合性の有無)。原告らは、基準地震動の策定が過小評価であること、阿蘇山の巨大噴火リスクが適切に評価されていないこと等を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、原子炉施設の安全性に関する訴訟では、原告らが人格権侵害の具体的危険性の存在について主張立証責任を負うとした上で、被告が本件原子炉施設が新規制基準に適合していることを相当の根拠・資料に基づいて主張立証した場合には、新規制基準や適合性審査の不合理性は原告らが主張立証すべきとした。基準地震動の策定については、福島第一原発事故の教訓を踏まえて策定された新規制基準及びその下での適合性審査に不合理な点は認められないと判断した。火山事象については、令和元年火山ガイドの合理性を肯定し、阿蘇カルデラの地下に大規模な珪長質マグマ溜まりは存在しないと考えられること、地殻変動データからマグマ溜まりが縮小傾向にあること等の科学的知見を踏まえ、阿蘇における現在のマグマ溜まりは巨大噴火直前の状態ではなく、運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さいとする被告の評価は合理的であると認めた。降下火砕物の影響評価についても、被告の評価は令和元年火山ガイドに適合しているとした。以上から、本件原子炉施設が安全性を欠いていると認めるに足りる証拠はないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。