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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70210
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月7日
裁判官
杉浦正樹久野雄平吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 動画の制作等を行う株式会社h.m.p(原告)が、氏名不詳の発信者がファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を利用したP2Pネットワークを使用して原告の動画を自動公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると主張して、インターネット接続サービスを提供する株式会社NTTドコモ(被告)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は本件訴訟提起に先立ち、BitTorrentの開発・管理運営を行う会社が管理・運営するクライアントソフト「μtorrent」を使用した著作権侵害調査を調査会社に委託し、発信者のIPアドレス及び接続日時等を特定していた。 【争点】 権利侵害の明白性が主な争点となった。被告は、(1)本件クライアントソフトは認証ソフトウェアではなく調査の信用性を欠くこと、(2)IPアドレスの特定方法(通信時刻を「00秒」と特定した点、動的IPアドレスの問題)が不十分であること、(3)キャプチャー画面に「上り速度」の表示がなくアップロードの事実が確認できないこと、(4)1つのピースからでは動画の表現の本質的特徴を直接感得できる映像を再生できない可能性があり公衆送信権侵害とはいえないことを主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、BitTorrentの仕組み及び本件調査の方法を踏まえ、発信者がBitTorrentをインストールして動画のピースをダウンロードすると共に、不特定の者からの求めに応じてBitTorrentネットワークを介して自動的に送信し得る状態に置き、被告からIPアドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態の下で、調査会社の求めに応じ自動的にピースをアップロードしたと認定した。被告の主張に対しては、(1)本件クライアントソフトはBitTorrentの開発・管理運営会社に管理されBitTorrentプロトコル定義のガイドラインを遵守しており、ピアのIPアドレスを正確に取得・表示するもので信用性に問題はないこと、(2)「上り速度」の表示がなくともダウンロードが進むことは確認されており、「強制ダウンロード中15.1%」との表示から侵害動画のダウンロード完了が認められること、(3)調査担当者がダウンロードした動画と本件動画を見比べて同一性を確認し、侵害動画には本件動画の複数の同一シーンが含まれ、保有率が相当少ない場合にも再生可能であることから、発信者が送信したピースは動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る程度に再生可能であったと判断した。以上から、公衆送信権侵害の明白性及び開示の正当な理由を認め、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。