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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ21406
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月7日
裁判官
杉浦正樹小口五

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社グルーヴ・ラボ)は、ビデオソフト・DVDビデオソフトの制作及び販売等を行う株式会社であり、著作権を有する著作物(本件著作物)に係るファイルが、氏名不詳の発信者によりP2P形式のファイル共有ネットワークである「ビットトレント」を通じてアップロードされ、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、被告(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社にビットトレント上での著作権侵害行為の調査を委託し、調査会社はクライアントソフトμTorrentを使用して調査を行い、本件著作物に係るファイルのアップロードおよびそのIPアドレスが被告のインターネット接続サービスで割り当てられたものであることを確認した。 【争点】 1. 本件著作物に係る原告の著作権の有無(争点1) 2. 権利侵害の明白性(争点2) - 被告は、クライアントソフトがフリーソフトウェアで信頼性に欠けること、実行画面のIPアドレスの正確性が不明であること、ピース単位の送信では著作物の表現の本質的特徴を感得できないことなどを主張して争った。 3. 「特定電気通信」該当性(争点3) - 被告は、本件通信がトラッカーとの一対一の通信であり「特定電気通信」に該当しないと主張した。 【判旨】 請求認容。裁判所は、争点1について、本件著作物のパッケージに原告の旧商号が表示されていること等から、原告が著作権者であると認めた。争点2について、本件クライアントソフトはビットトレントのプロトコル定義に準拠して開発・維持されており、正確なIPアドレスを取り込まなければソフトとして成り立たないことから、調査の信頼性に合理的な疑いはないと判断した。また、実行画面には「ダウンロード中」のステータスが表示されており、ダウンロード時の通信と認められるとした。ピースの送信についても、発信者は本件通信及びこの前後において継続的にファイルのピースをアップロードする通信により、著作物の表現の本質的特徴を直接感得し得る映像を再生可能なファイルを送信したものといえるとして、公衆送信権の侵害を認めた。争点3について、本件通信はピア間の通信でありトラッカーとの通信ではないとして被告の前提自体を否定し、さらに仮に一対一の通信であっても、不特定の者に受信されることを目的とする情報の流通行為にとって必要不可欠な電気通信の送信であるから「特定電気通信」に該当するとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。