公職選挙法違反被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、公職選挙法142条1項が定める文書図画の頒布制限に違反したとして、同法243条1項3号により起訴された公職選挙法違反被告事件の上告審である。被告人は、選挙運動に関して法定の制限を超える文書図画を頒布した行為について有罪とされ、第一審・控訴審を経て上告に至った。弁護人安田寿朗は、上告趣意において、公職選挙法142条1項(選挙運動のために使用する文書図画の頒布制限)および同法243条1項3号(その罰則規定)が憲法21条の保障する表現の自由に違反すると主張した。また、その余の上告趣意として、憲法違反を含む法令違反および事実誤認についても主張がなされた。 【争点】 主たる争点は、公職選挙法142条1項および243条1項3号の各規定が、憲法21条が保障する表現の自由を侵害し違憲であるか否かという点である。弁護人は、選挙運動における文書図画の頒布を制限する同法の規定が、選挙に関する政治的表現の自由を不当に制約するものであり、憲法21条に違反すると主張した。 【判旨(量刑)】 最高裁判所第二小法廷は、裁判官全員一致の意見により、本件上告を棄却した。憲法21条違反の主張については、公職選挙法142条1項および243条1項3号の各規定が憲法21条に違反しないことは、最高裁昭和44年4月23日大法廷判決(刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかであるとし、最高裁昭和57年3月23日第三小法廷判決(刑集36巻3号339頁)も参照した上で、弁護人の主張には理由がないと判断した。その余の上告趣意については、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反および事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、同法408条に基づき上告を棄却した。本判決は、選挙運動における文書図画の頒布制限が表現の自由との関係で合憲であるとする従来の最高裁判例の立場を改めて確認したものである。