共通義務確認請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4受1041
- 事件名
- 共通義務確認請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判年月日
- 2024年3月12日
- 裁判種別・結果
- 判決・破棄自判
- 裁判官
- 長嶺安政、宇賀克也、林道晴
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
AI概要
【事案の概要】 本件は、特定適格消費者団体である上告人が、被上告人ら(株式会社ONE MESSAGE及びその代表者Y1)に対し、消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確認の訴えを提起した事案である。被上告人会社は、平成28年10月頃、仮想通貨の内容等を解説するDVD5巻セット(「仮想通貨バイブル」、4万9800円又は5万9800円)、そのVIPクラス版(9万8000円)、及びハイスピード自動AIシステムと称するサービス(「パルテノンコース」、49万8000円)を販売した。被上告人らは、ウェブサイトや動画において、「参加者にわずか3ヶ月で16億円稼がせた」「3年以内に確実に億万長者になると断言します」「AIがあなたの代わりに24時間365日、あなたのお金を増やし続けてくれる」等の虚偽又は誇大な効果を強調した説明をして消費者に商品を販売し、購入者数は合計約6700人に上った。上告人は、これらが不法行為に該当するとして、被上告人らが対象消費者に対し売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めた。 【争点】 本件が消費者裁判手続特例法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するか否か。具体的には、対象消費者ごとに過失相殺の有無・割合や因果関係の存否が異なるとして、共通義務確認の訴えを却下すべきか否かが争われた。原審は、対象消費者ごとに投資の知識・経験や購入動機が様々であり、過失相殺や因果関係につき個別審理が必要であるとして訴えを却下した。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、第1審判決を取り消して東京地裁に差し戻した(裁判官全員一致)。法3条4項により共通義務確認の訴えを却下できるのは、個々の消費者の対象債権に関する争点の多寡・内容、個別事情の共通性・重要性、想定される審理内容等に照らし、消費者ごとに相当程度の審理を要する場合に限られると判示した。本件では、被上告人らの説明はウェブサイトの文言や動画によって行われており、対象消費者が説明を受けて商品を購入したという主要な経緯及び誤信の内容は共通している。また、本件各商品は仮想通貨への投資そのものではなく解説・システム提供にすぎないから、過失相殺の審理で消費者ごとに投資の知識・経験を考慮する必要性は高くない。さらに、過失相殺については簡易確定手続における審理運営上の工夫も可能であり、因果関係についても誤信に基づく購入と考えることに合理性があるから、消費者ごとに相当程度の審理を要するとはいえないと結論づけた。