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下級裁

本訴損害賠償等・反訴請負代金等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ4
事件名
本訴損害賠償等・反訴請負代金等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2024年3月14日
裁判種別・結果
破棄自判
原審裁判所
大阪地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 第1審原告夫妻は、自宅建物のリフォーム工事を第1審被告土屋ホームに発注し、同社が第1審被告YKK AP製の上げ下げロール網戸(商品名「上げ下げロール網戸XMW」)を建物2階リビングの腰高窓に設置した。同製品には網戸を昇降させるための操作コード(ボールチェーン)が付属しており、窓に設置すると下部に垂れ下がってループを形成する構造であった。令和元年11月18日、第1審原告夫妻の娘D(当時6歳)が自宅2階で一人で留守番中、本件コードが首に絡まって縊死する事故が発生した。第1審原告らは、YKKに対しては製造物責任法3条1項に基づき、土屋ホームに対しては民法715条1項又は709条に基づき、連帯して損害賠償を請求した(本訴)。また、第1審原告Aは、土屋ホームが特商法所定の法定書面を交付していないとして、クーリングオフに基づく申込金10万円の返還等を求めた。一方、土屋ホームは反訴としてリフォーム工事の残代金の支払を求めた。原審は、本件製品に欠陥があったとも土屋ホーム従業員に注意義務違反があったとも認められないとして損害賠償請求を全部棄却し、クーリングオフは有効と判断して申込金返還請求を認容し、反訴請求を棄却した。第1審原告ら及び土屋ホームの双方が控訴した。 【争点】 (1) YKKの製造物責任の有無(本件製品の欠陥の有無)、(2) 土屋ホームの使用者責任又は不法行為責任の有無、(3) 過失相殺の可否、(4) 因果関係及び損害、(5) クーリングオフの有効性、(6) 反訴に基づく代金額及び支払期日の到来の有無。 【判旨】 控訴審は原判決を変更し、第1審原告らの損害賠償請求を一部認容した。まず、本件製品に付属するコードは子供の生命・身体に対する高度の危険性を有しており、安全対策としてクリップの使用が採られていたが、この対策は使用者による日常的かつ継続的な実行に依存するものであったと認定した。その上で、(1)本件コードにクリップ及びタグが装着されない状態で出荷されていたこと、(2)使用者向けの取扱説明書が同梱されていなかったこと、(3)タグ及び取扱説明書の警告表示が「注意」にとどまり「警告」ではなかったことを総合し、クリップ使用による安全対策を実効的なものとするための指示・警告が不十分であったとして、本件製品には指示・警告上の欠陥があったと判断し、YKKの製造物責任を認めた。土屋ホームについても、従業員がクリップ及びタグを本件コードに正しく装着せず、取扱説明書を交付せず、コードの危険性等について説明しなかった注意義務違反があるとして使用者責任を認めた。過失相殺については、第1審原告夫妻がクリップ及びタグの存在を認識していなかったことや、6歳の被害者に事理弁識能力がなかったこと等から否定した。損害額は、第1審原告Aにつき2874万2422円、同Bにつき2853万0072円、同Cにつき110万円とした。クーリングオフについては、法定書面の不備を理由に有効と認め、土屋ホームの反訴請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。