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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70030
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月14日
裁判官
中島基至小田誉太郎尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 原告(有限会社プレステージ)は、ビデオソフト等の制作・販売を目的とする会社であり、本件動画の著作権を有している。原告は、氏名不詳者ら(本件各発信者)がP2P形式のファイル共有ソフトであるBitTorrent互換ソフトウェアを使用して、原告が著作権を有する動画(本件動画)の送信可能化権を侵害したと主張し、アクセスプロバイダである被告(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名・住所・電子メールアドレス)の開示を求めた。原告は、株式会社HDR(本件調査会社)に著作権侵害の調査を依頼し、同社が開発した著作権侵害検出システム(本件ソフトウェア)を用いて調査を実施した結果、本件各発信者のIPアドレス等を特定したと主張した。 【争点】 (1)「権利の侵害に係る発信者情報」該当性:本件ソフトウェアが検出したUNCHOKEの通信に係る情報が、プロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。 (2) 特定電気通信該当性:UNCHOKEの通信が特定電気通信に該当するか。 (3) 調査の信用性:本件ソフトウェア及び本件調査の正確性・信用性に問題がないか。被告は、別件訴訟において同一ソフトウェアの信用性が否定され請求棄却された事例があることを指摘した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、最高裁平成30年(受)第1412号令和2年7月21日第三小法廷判決を参照し、プロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害」とは、侵害行為のうち情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものをいうと解した。その上で、送信可能化権侵害は著作権法2条1項9号の5イにいう情報記録入力型と、同ロにいう装置接続型に区分されるところ、UNCHOKEの通信は、単にピアがファイルの一部を所持していることを確認するものにすぎず、本件動画に係るデータのダウンロード又はアップロードする通信(情報記録入力型)でもなく、トラッカーへの最初の通知に係る通信(装置接続型)でもないと認定した。したがって、UNCHOKEの通信は送信可能化権侵害を構成するものではなく、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものとはいえないとして、プロバイダ責任制限法5条1項にいう権利の侵害に該当しないと判断した。この争点により請求が理由がないと結論づけ、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。