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下級裁

国家賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ2974
事件名
国家賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2024年3月19日

AI概要

【事案の概要】 名古屋市立A中学校に在学していた生徒B(平成16年6月生まれ)が、平成30年1月5日に自宅である集合住宅の9階部分から転落し自死した事件について、Bの両親(原告ら)が、学校を設置する名古屋市(被告)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案である。Bは平成29年9月1日に愛知県外から転入し、同校のソフトテニス部において、特定の生徒から練習相手を頼まれたにもかかわらず手伝わず無視されるなどのいじめを受けていた。原告らは、教員がいじめの発生予防義務・発見義務に違反したこと、名古屋市教育委員会及び学校が調査報告義務に違反したこと、卒業式等における原告らへの配慮を欠いた違法な対応をしたことなどを主張し、原告各自につき770万円及び遅延損害金の支払を求めた。なお、名古屋市いじめ対策検討会議は当初いじめを認定しなかったが、その後設置された再調査委員会は令和3年7月30日に本件いじめを認定する調査報告書を作成していた。 【争点】 (1) 本件生徒に対する安全配慮義務違反(いじめ発生予防義務・発見義務)の有無、(2) 原告らに対する調査報告義務違反の有無、(3) 原告らを殊更に傷つける学校の対応(卒業式への参加、校長の発言、保護者会の不開催等)の違法性、(4) 損害額。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、争点(1)について、いじめ予防義務に関し、平成29年10月下旬の時点で生徒がいじめを受けるおそれを一般的・抽象的には予見できたとしつつも、SOSアンケートではうれしかった言葉も複数記載されていたこと、当時ソフトテニス部に正式入部していなかったこと、生活ノートにも明らかな文字の乱れや内容変化がなかったことから、具体的に予見できたとはいえず、直ちに丁寧な面接や養護教諭への引合わせ等の義務を負っていたとはいえないとした。いじめ発見義務についても、教育相談アンケートで生徒が学校を「どちらかといえば楽しい」と回答し、いじめ被害を否定していたこと、三者面談でも「特にない」と答えていたことから、具体的に認識できたとはいえないと判断した。争点(2)については、被告が令和3年7月に再調査委員会名義の調査報告書を提出しており、調査報告義務違反を裏付ける具体的事実を認めるに足りないとした。争点(3)については、卒業式の対応はコロナ禍での縮小によるやむを得ない事情があったこと、校長の発言は事故直後で詳細な事実関係が不明な時点でのものであり著しく不適切とまではいえないこと、保護者会の開催は法的義務とはいえないことから、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。