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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70301
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月22日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 DVDソフト等の製作を業とする原告(株式会社ホットエンターテイメント)が、電気通信事業を営む被告(ソフトバンク株式会社)に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワークであるBitTorrentを使用して原告の動画(映画の著作物)の複製物を公衆送信したことにより著作権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフト「μTorrent」を用いて対象動画のトレントファイルをダウンロードする過程で、発信者のIPアドレス及び通信日時を特定する調査を行っていた。 【争点】 (1) 本件通信は調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の通信であるといえるか(争点1)。被告は、キャプチャー画像に「下り速度」の表示がなくフラグの表示も送信中に対応しないことからダウンロードが進行していないと主張し、また、画像に複数の発信者が表示されていることから本件発信者以外からダウンロードした可能性があると主張した。 (2) 本件通信によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと評価できるか(争点2)。被告は、送信されたのがファイルの一部(ピース)にすぎない場合、当該ピースから動画の表現の本質的特徴を感得できることの立証がないとして、公衆送信権侵害は認められないと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、キャプチャー画像上で調査会社の端末が「ダウンロード中」の表示であったことはファイルをダウンロードしていることを示す表示であると認定し、実際に動画の複製ファイルがダウンロードされている事実を認めた。また、類似の調査において約50分間のダウンロード中にピアのIPアドレスが一度も変化しなかった事実から、本件調査でも同様であったと推認した。被告が指摘する「下り速度」やフラグの表示については、同様の表示状態でもダウンロードできていた実績があるとして排斥し、複数の発信者表示についてもμTorrentの仕様上いずれの発信者からもダウンロードされる仕組みであることから、本件発信者からもダウンロードしていたと推認した。争点2について、ダウンロードされた複製物から本件動画の表現の本質的特徴を感得できると認定した。以上より、著作権侵害の成立を認め、損害賠償請求等のために発信者情報の開示を受ける正当な理由があるとして、開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。