発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、DVDソフト等の製作等を業とする原告(株式会社h.m.p)が、電気通信事業を営む被告(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワークであるBitTorrent(ビットトレント)を使用して、原告が著作権を有する動画の複製物を公衆送信したことにより、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づく発信者情報開示請求権に基づき、上記通信に係る発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、株式会社utsuwa(本件調査会社)に対しビットトレントを利用した著作権侵害行為の監視を依頼し、同社がビットトレント管理会社提供のクライアントソフト「μTorrent」を用いて調査を行った結果、本件発信者のIPアドレス及び通信日時が特定された。 【争点】 1. 原告が本件動画の著作権者であるか(争点1) 2. 本件通信は本件調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の通信であるといえるか(争点2)。被告は、本件ソフトウェアが一般社団法人テレコムサービス協会の認定する監視ソフトウェアではないこと、キャプチャー画像に「下り速度」の表示がないこと、ビットトレントネットワークでは様々な通信が行われるため本件通信が動画ダウンロードの通信とは特定できないことなどを主張した。 3. 本件通信によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと評価できるか(争点3)。被告は、ファイルのピースが送信されたとしても、当該ピースから動画の表現の本質的特徴を感得できなければ公衆送信権侵害は認められないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、本件動画は映画の著作物(著作権法10条1項7号)に当たり、原告代表者がプロデューサーとして企画・制作し、監督や出演者等への出演料も原告が負担していることから、著作権法29条1項により原告に著作権が帰属すると認定した。争点2について、調査時のキャプチャー画像で本件調査会社の端末が「ダウンロード中」の状態であったこと、類似調査では約50分間ピアのIPアドレスが変化しなかったこと、調査会社が継続的にダウンロードしている時点で本件発信者のIPアドレスが表示されていたことなどから、本件通信は本件動画の複製物のファイルをダウンロードした際の通信であると認定した。被告が指摘するソフトウェアの認定や「下り速度」表示の欠如についても、IPアドレス表示の正確性に疑義は生じないとして排斥した。争点3について、ダウンロードされた複製物から本件動画の表現の本質的特徴を感得できると認め、公衆送信権侵害を肯定した。以上から、発信者情報の開示について正当な理由があると認め、請求を認容した。