都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3141 件の口コミ
知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和5ワ70192
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月22日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 DVDソフト等の製作を業とするグラフィティジャパン株式会社(原告)が、インターネット接続サービスを提供するソフトバンク株式会社(被告)に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワークであるBitTorrent(ビットトレント)を使用して原告が著作権を有する動画(映画の著作物)の複製物を公衆送信したことにより著作権が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、当該通信に係る発信者情報(契約者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、ビットトレントのクライアントソフト「μTorrent」を用いて本件動画のトレントファイルからダウンロードを行い、その過程で発信者のIPアドレス・日時等を記録する方法で調査を実施した。 【争点】 (1) 本件通信が調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の通信であるといえるか(争点1)。被告は、キャプチャー画像に「下り速度」の表示がないこと、フラグ表示が送信中に対応しないこと、複数の発信者が表示されており本件発信者以外からダウンロードした可能性があること等を主張した。 (2) 本件通信によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと評価できるか(争点2)。被告は、送信されたピースのみでは本件動画の表現の本質的特徴を感得できないとして、公衆送信権侵害は認められないと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、キャプチャー画像上で調査会社の端末が「ダウンロード中」の表示であったこと、実際に本件動画の複製ファイルがダウンロードされたこと、類似調査では約50分間のダウンロード中にピアのIPアドレスが一度も変化しなかったことなどから、本件通信は調査会社が本件動画の複製物をダウンロードした際の通信であると認定した。被告が指摘する本件ソフトウェアがテレコムサービス協会の認定監視ソフトでない点については、IPアドレス表示の正確性に疑義を生じさせるものではないとし、「下り速度」やフラグの表示が不完全である点についても、同様の表示状態で対象動画をダウンロードできた実績があることから排斥した。μTorrentの仕様上、複数発信者が表示される場合にはいずれからもダウンロードされるため、本件発信者からもダウンロードしていたと推認した。争点2について、ダウンロードされた複製物から本件動画の表現の本質的特徴を感得できると認め、公衆送信権侵害を肯定した。以上から、発信者情報の開示請求には正当な理由があるとして、開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。