AI概要
【事案の概要】 DVDソフト等の製作を業とする原告(株式会社ホットエンターテイメント)が、氏名不詳者がファイル共有ネットワークであるBitTorrentを使用して原告の動画(映画の著作物)の複製物を公衆送信し、原告の著作権を侵害したことが明らかであるとして、電気通信事業を営む被告(株式会社NTTドコモ。エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社の訴訟承継人)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、上記通信に係る発信者情報(氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentのクライアントソフト「μTorrent」を用いて本件動画の複製ファイルをダウンロードする過程で、アップロード元のIPアドレス及び日時を記録する方法で調査を行った。 【争点】 (1) 原告が本件動画の著作権者であるか(争点1)。(2) 本件通信が調査会社が本件動画の複製ファイルをダウンロードした際の通信であるといえるか(争点2)。被告は、μTorrentがテレコムサービス協会認定の監視ソフトウェアではないこと、キャプチャー画像に「下り速度」の表示がないことやファイル送信がないことを示す「d」フラグの存在等を指摘し、IPアドレス表示の正確性や通信の意味が立証されていないと主張した。(3) 本件通信によって原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたと評価できるか(争点3)。被告は、送信されたピースから本件動画の表現の本質的特徴を感得できることの立証がないと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、本件動画は原告代表者又は従業員がプロデューサーとして企画・制作させたものであり、著作権法29条1項により原告に著作権が帰属すると認定した。争点2について、キャプチャー画像上の「ダウンロード中」表示はファイルをダウンロードしていることを示す表示であり、実際に複製ファイルがダウンロードされていること、類似調査においてダウンロード中にピアのIPアドレスが変化しなかったこと等を総合し、本件通信は調査会社が本件動画の複製物をダウンロードした際の通信であると認定した。μTorrentがテレコムサービス協会認定ソフトウェアでないことは直ちにIPアドレス表示の正確性に疑義を生じさせず、「下り速度」表示の欠如や「d」フラグについても同様の調査で問題なくダウンロードできていた証拠から排斥した。争点3について、ダウンロードされた複製物から本件動画の表現の本質的特徴を感得できると認定し、公衆送信権侵害を肯定した。