AI概要
【事案の概要】 本件は、「ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過」と題する特許(特許第5754860号)に関する特許無効審判の審決取消訴訟である。原告が脱退被告の本件特許について無効審判を請求したところ、特許庁は訂正を認めた上で審判請求を不成立とする審決をした。その後、脱退被告が承継参加人に特許権を譲渡し、承継参加が申し出られた。本件特許は、スクアレン含有水中油型エマルジョン(MF59アジュバント)の製造方法に関し、0.3μm以上の孔サイズを有する第1の層と0.3μm未満の孔サイズを有する第2の層を含む親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用して濾過する工程を特徴とするものである。MF59はインフルエンザワクチン等に使用されるアジュバント(免疫増強剤)であり、その商業スケールでの製造方法の改善が課題であった。原告は、進歩性欠如及びサポート要件違反を主張して審決の取消しを求めた。 【争点】 主な争点は、(1)甲11発明(MF59の10年間の回顧論文に記載された製造方法)を主引用発明とする進歩性欠如の有無、(2)サポート要件違反の有無である。甲11発明は、MF59エマルジョンのバルクを0.22μmフィルタで濾過する工程を含むものであり、本件発明との相違点は、本件発明が親水性二重層ポリエーテルスルホン膜を使用する点にあった。審決は、甲11発明に甲14(フィルタメーカーのカタログ)等を組み合わせても本件発明に至ることは容易でないと判断していた。 【判旨】 裁判所は、審決を取り消した。まず、甲11発明と本件発明の相違点について、本件発明が「親水性」の「二重層ポリエーテルスルホン膜」であって特定の孔サイズを有するものを使用する点で甲11発明と相違すると認定した。その上で、甲14(フィルタメーカーのカタログ)には、ワクチン製造等の用途に適した親水性二重層ポリエーテルスルホン膜として、0.45μmと0.2μmの二層構造を有するフィルタが記載されており、このフィルタは本件発明の各要件を全て満たすことを認定した。甲11発明のMF59エマルジョンの濾過に際し、フィルタの目詰まりを低減してエマルジョンの回収率を向上させるために甲14に記載されたフィルタを採用することは、当業者にとって十分な動機付けがあるとした。審決が甲14のカタログの記載を個別に検討して動機付けを否定したのは、カタログ全体の記載から当業者が読み取る技術的事項を正しく認定しなかった誤りであると判断した。以上により、本件各発明は甲11発明及び甲14の記載事項に基づいて当業者が容易に発明できたものであり、進歩性を欠くとして審決を取り消した。