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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10069
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年3月25日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、「半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、および製品の製造方法」に関する特許(特許第6138324号)についての特許無効審判請求に係る不成立審決の取消訴訟である。原告(株式会社アンド)が被告(株式会社パラット)の本件特許について特許無効審判を請求したところ、特許庁は令和5年5月22日、本件訂正を認めた上で、請求項1、2、4ないし7に係る発明についての審判請求は成り立たないとする審決(本件審決)をした。本件特許の発明は、端子と接続対象とを半田付けする装置であり、筒状のノズル内で半田片を溶融させ、ノズル内壁と端子先端により溶融半田片が真球になれないよう規制した状態で停止させた後、熱伝達により端子を加熱して溶融半田を流れ出させる構成を特徴とする。なお、本件に先立つ第一次審決取消訴訟において、知的財産高等裁判所は、本件発明1等(発明4を除く)につき甲1引用発明に基づいて容易に発明できたとはいえないと判断し、原告の請求を棄却する第一次判決を言い渡し、同判決はその後確定していた。 【争点】 主な争点は、(1)第一次判決(審決取消判決)の拘束力により、甲1引用発明に基づく本件発明の進歩性欠如に係る原告の主張が許されるか、(2)本件発明4に係る本件特許に対する審判請求を不成立とした部分について、第一次判決の既判力により原告の主張が排斥されるか、の2点である。原告は、本件構成(溶融半田片が必ず真球になれない構成)は発明特定事項ではなく用法を特定する事項にすぎないから、相違点2及び4は本件発明と甲1発明の相違点ではないと主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本件発明1等に係る本件特許に対する審判請求を不成立とした部分について、確定した第一次判決の拘束力が及ぶと判断した。審決取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、再度の審判手続において審判官は取消判決の認定判断に抵触する判断をすることが許されない。原告の取消事由1及び2の主張は、本件構成が発明特定事項でないという新たな主張であるが、甲1引用発明に基づく進歩性判断は一致点及び相違点の認定を前提とする法律判断であり、相違点に係る事実認定についても第一次判決の拘束力が及ぶ。したがって、同一の引用発明に基づき第一次判決と別異の事実を認定して異なる判断を加えることは許されず、第一次判決の拘束力に従った本件審決は適法である。次に、本件発明4に係る部分について、第一次判決の既判力により、甲1引用発明に基づき本件発明4が進歩性を欠くとはいえないとした第一次審決に違法性がないことが確定しているとした。仮にこの点を措くとしても、甲1発明の半田鑞の構造上、先端部の内径を後端部より大きくすることには阻害要因があり、本件発明4について進歩性を欠くとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。