AI概要
【事案の概要】 本件は、動画の著作権(公衆送信権)を有するとする原告(グラフィティジャパン株式会社)が、被告(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)の提供するインターネット接続サービスを介して、BitTorrent(ビットトレント)と呼ばれるP2P方式のファイル共有ネットワークに本件各動画に係るファイルがアップロードされたことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社に委託してBitTorrent上のアップロード調査を実施し、クライアントソフト「μtorrent」を使用して本件各動画に係るファイルのピースをダウンロードしつつアップロードしているユーザのIPアドレス等を特定していた。 【争点】 権利侵害の明白性が争点となった。被告は、(1)本件クライアントソフトはフリーソフトウェアに過ぎず、P2Pネットワークの監視を目的としたものではないこと、実行画面に表示されたIPアドレスの正確性や通信の意味合いが立証されていないこと、(2)P2P方式ではファイルのダウンロードに至るまでにHANDSHAKE等の複数の通信がされるため、実行画面の表示をもってダウンロード時の通信とはいえないこと、(3)仮にピースの送信があったとしても、1つのピースからは動画の表現の本質的特徴を直接感得できる映像を再生できない可能性があり、自動公衆送信権の侵害とはいえないことを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、本件クライアントソフトはビットトレントの制作会社により開発・維持されており、プロトコル定義で設定されたガイドラインを遵守・準拠していることから、フリーソフトウェアであっても十分に信頼し得るものとした。実行画面には「ダウンロード中」のステータスが表示されており、実際にファイルのダウンロードも完了していることから、本件通信はダウンロード時の通信と認められるとした。さらに、発信者は本件通信及びこの前後において継続的に本件各動画に係るファイルのピースをアップロードする通信により、動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る映像を再生可能なファイルを送信したものといえるとして、原告の著作権(公衆送信権)の侵害は明らかであると判断した。また、原告には損害賠償請求等の準備をしているという正当な理由があるとして、発信者情報の開示請求権を認めた。