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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ23648
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月25日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、ビデオソフト・DVDビデオソフトの制作及び販売等を行う株式会社グルーヴ・ラボ(原告)が、被告(NTTドコモの訴訟承継前はエヌ・ティ・ティレゾナント株式会社)の提供するインターネット接続サービスを介して、BitTorrent(P2P形式のファイル共有ネットワーク)上に原告の著作物である動画に係るファイルがアップロードされたことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち調査会社に委託し、BitTorrentクライアントソフト「μtorrent」を使用して本件各動画のアップロードの有無を調査させ、ピースをダウンロードしつつアップロードしているユーザのIPアドレス等を特定していた。 【争点】 1. 本件各動画に係る原告の著作権の有無(争点1) 被告は原告の著作権を争ったが、原告は動画のパッケージに旧商号(株式会社DOC)が表示されていること、及び第三者認証機関の審査を終了していることを主張した。 2. 権利侵害の明白性(争点2) 被告は、調査に使用されたクライアントソフトがフリーソフトウェアにすぎず信頼性に欠けること、実行画面に表示されたIPアドレスの正確性やダウンロード時の通信であることの立証が不十分であること、さらにビットトレントではピースの断片が送信されるにすぎず動画の表現の本質的特徴を感得できないことなどを主張した。 3. 「特定電気通信」該当性(争点3) 被告は、本件通信がトラッカーとの一対一の通信であり、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信には当たらないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、パッケージへの旧商号表示や第三者認証機関による審査終了の事実から、原告が本件各動画の著作者としてその著作権を有すると認定した。争点2について、クライアントソフトはビットトレントの制作会社により開発・維持されプロトコル定義のガイドラインに準拠しており、その信頼性に疑義を抱くべき具体的事情は見当たらないとした。実行画面には「ダウンロード中」のステータスが表示され、ダウンロードも完了していることから、本件通信はファイルのダウンロード時の通信と認められるとした。また、発信者は本件通信及びその前後において継続的にピースをアップロードしており、動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る映像を再生可能なファイルを送信したといえるとして、公衆送信権の侵害を認めた。争点3について、本件通信は発信者と調査会社との一対一の通信であるとしても、不特定の者に受信されることを目的とする情報の流通行為に必要不可欠な電気通信の送信に該当するとして、「特定電気通信」に当たると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。