AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社グルーヴ・ラボ、旧商号:株式会社DOC)は、ビデオソフトやDVDビデオソフトの制作・販売等を行う会社であり、著作権を有する著作物(本件著作物)に係るファイルが、氏名不詳の発信者(本件発信者)によってビットトレント(P2P形式のファイル共有ネットワーク)を通じてアップロードされ、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、インターネット接続サービスを提供する被告(エキサイト株式会社)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、発信者情報(氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社に委託してビットトレント上での著作権侵害行為の調査を行い、クライアントソフトμTorrentを使用して本件著作物に係るファイルのアップロードを行ったピアのIPアドレスを特定した。 【争点】 1. 本件著作物に係る原告の著作権の有無(争点1) 2. 権利侵害の明白性(争点2) 被告は、調査に使用されたクライアントソフトの仕様が明らかでなく、IPアドレスの特定・記録の正確性に関する確認試験が行われていないこと等から、本件調査の信用性に疑義があると主張した。また、調査時の実行画面で多数のファイルがダウンロード中であったことや、ダウンロードの進行割合が約1日経過しても変化していないこと等から、実際にはダウンロードが進行しておらず権利侵害に係る通信は存在しないとも主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、原告はビデオソフト等の制作・販売を行う会社であり、本件著作物のパッケージ等には旧商号「株式会社DOC」又は「DOC」と表示されていることから、本件著作物は原告の発意に基づき、その代表者及び従業員によって職務上作成されたものであり、原告が著作者としてその著作権を有すると認めた。争点2について、本件クライアントソフト(μTorrent)はビットトレントの制作会社により開発・維持されており、正確なIPアドレスを取り込むものでなければ位置付けのソフトとして成り立たないものと考えられ、実行画面に表示された時刻やIPアドレス等が不正確であることをうかがわせる具体的事情は見当たらないとして、調査の信頼性を肯定した。また、実行画面には「ダウンロード中」のステータス表示がされており、下り速度・上り速度の表示がないものもあるが一般にこれらの表示がなくてもダウンロードは進むことが認められるとして、被告の主張をいずれも排斥した。以上より、法5条1項に基づく発信者情報の開示請求権を認めた。