都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70348
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月25日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、ビデオソフトやDVDビデオソフトの制作・販売等を目的とする原告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、自社が著作権を有する各動画について、被告(ソフトバンク株式会社)が提供するインターネット接続サービスを介し、BitTorrent(ビットトレント)と呼ばれるP2P形式のファイル共有ネットワーク上で、氏名不詳者が当該動画に係るファイル(ピース)をアップロードしたことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、別紙発信者情報目録1〜4記載の各発信者情報の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社に委託してビットトレント上のアップロード調査を実施し、クライアントソフト「μtorrent」を使用して本件各動画のピースをダウンロードしつつアップロードしているユーザのIPアドレス等を特定していた。 【争点】 (1) 権利侵害の明白性(争点1):本件通信によるアップロードが原告の公衆送信権を侵害したといえるか。被告は、ビットトレントではファイルがピース単位で授受されるため、各ピースに創作的表現が含まれ独立した著作物性が認められるか、また各ピースから本件各動画の本質的特徴を感得できるかが明らかでないと主張した。 (2) 「特定電気通信」該当性(争点2):本件通信が、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信である「特定電気通信」に該当するか。被告は、ビットトレント上の通信は調査会社と各ユーザとの一対一の通信であり、「特定電気通信」に当たらないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点1について、調査会社の調査及び使用されたクライアントソフトの信頼性には疑義を抱くべき具体的事情が見当たらず十分に信頼できるとした上で、本件発信者はビットトレントを通じて本件各動画に係るファイル(ピース)をアップロードしたと認定した。被告のピース単位の著作物性に関する主張については、本件発信者が本件通信及びその前後において継続的にピースをアップロードする通信により、自ら又は他のユーザと共同して、本件各動画の表現の本質的特徴を直接感得し得る再生可能なファイルを調査会社に送信したものといえるとして、原告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであると判断した。争点2について、「特定電気通信」とは最終的に不特定の者に受信されることを目的とする情報の流通行為に必要不可欠な電気通信の送信を含むと解するのが相当であり、本件通信はそれ自体が一対一の通信であるとしても、不特定の者に受信されることを目的とする情報流通行為にとって必要不可欠な送信であるから「特定電気通信」に該当するとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。