AI概要
【事案の概要】 原告(アダルトビデオの制作・販売を業とする有限会社プレステージ)は、氏名不詳の発信者らがファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を利用したP2Pネットワークシステムを使用して、原告が著作権を有する動画に係るファイルを送信可能化したことにより、原告の公衆送信権(送信可能化権)が侵害されたことは明らかであると主張して、被告(インターネット接続サービスを提供するエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名又は名称、住所、電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。原告は訴訟提起に先立ち、調査会社に委託してBitTorrentを利用した著作権侵害調査を実施し、本件ソフトウェアにより発信者らのIPアドレス等を特定したと主張した。本件調査では、トラッカーサーバから取得したファイル提供者リストに記録されたユーザーに接続し、応答確認(HandShake)を経て、UNCHOKE通知(ダウンロード可能であることの通知)を受けたことをもって著作権侵害の事実を裏付けるものとした。 【争点】 1. 権利侵害の明白性(争点1):本件ソフトウェアの特定方法等の信頼性が認められたシステムであるか。被告は、発信元ポート番号として割り当てられることのないポート番号やプライベートネットワークのIPアドレスが含まれていたことを指摘し、検知結果の信用性を争った。 2. 本件発信者情報の「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当性(争点2):UNCHOKE通信に係る発信者情報が、プロバイダ責任制限法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか。被告は、UNCHOKE通信はアップロード可能であることを通知するに過ぎず、実際のファイル送信を伴わないため該当しないと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は争点2から判断した。法5条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」は、「特定発信者情報」と「特定発信者情報以外の情報」に区別される。「特定発信者情報」とは、発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものであり、ログイン時通信等の4つの類型の通信に限られる。「特定発信者情報以外の発信者情報」とは、権利侵害をもたらす通信以外の通信の発信者の特定に資する情報を意味する。本件調査におけるUNCHOKE通信は、ファイル提供者リストに記録されたユーザーに接続した本件ソフトウェアに対し、ファイル(ピース)のダウンロード(アップロード)が可能であることを通知するものに過ぎず、ファイルのダウンロード(アップロード)を伴わない。そのため、UNCHOKE通信それ自体は原告の公衆送信権(送信可能化権)侵害をもたらす通信ではない。したがって、UNCHOKE通信に係る本件発信者情報は「特定発信者情報以外の発信者情報」にも「特定発信者情報」にも当たらず、「当該権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと判断し、原告の請求をいずれも棄却した。