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知財

特許権侵害損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10084
事件名
特許権侵害損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年3月26日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、接触操作型入力装置に関する特許権(本件特許)を有する株式会社齋藤創造研究所(第1審原告)が、Apple Japan合同会社(第1審被告)に対し、クリックホイールを搭載したiPod(被告製品1及び被告製品2)の輸入・販売が本件特許権を侵害するとして、不当利得返還請求権に基づき約9億6545万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。第1審(東京地裁)は、請求の一部である約4388万円を認容し、相当実施料率を0.5%と認定した。第1審原告は実施料率が低すぎるとして請求額を4億円に減縮して控訴し、第1審被告は敗訴部分の取消しを求めて控訴した。なお、本件特許については、第1審被告らが特許無効審判を請求したが不成立の審決がなされ、審決取消訴訟でも請求棄却、最高裁への上告受理申立ても不受理となり、特許の有効性が確定している。 【争点】 (1) 被告各製品が本件特許の技術的範囲に属するか(構成要件充足性)、(2) 本件特許の無効理由の有無(乙8発明を主引用例とする進歩性欠如)、(3) 不当利得返還金の算出に用いるべき相当実施料率、(4) 損害額に消費税相当額を含めるべきか、(5) 第1審原告の消費税課税事業者届出に関する主張の時機に後れた攻撃防御方法該当性。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、第1審被告の控訴を一部認容し、原判決を変更した。第1審原告の控訴は棄却した。まず、構成要件充足性について、第1審被告はタッチ位置検出センサーが接触圧力を検知するものに限定されると主張したが、静電誘導式検知手段も含むと認められ、被告各製品は本件特許の技術的範囲に属すると判断した。進歩性欠如の無効主張についても、別件審決取消訴訟で確定済みであり採用できないとした。相当実施料率については、原判決が0.5%としたところ、当裁判所は0.2%に引き下げた。その理由として、iPodの商業的成功にはアップルのブランド力、iTunes Music Storeとの連携、デザイン、宣伝広告等の様々な要素が貢献しており、本件各発明の寄与度はそれほど高くないこと、比較対象ライセンス契約15例の実施料率中央値が2.65%であること、クイックホイールの価格が販売価格に占める割合が低いこと等を総合考慮した。消費税相当額については、侵害が行われた各年度において第1審原告は消費税の納税義務が免除されていたため、消費税相当額の損失は発生しておらず、不当利得返還請求に含めることはできないとした。以上により、損害額合計を約1755万円(実施料率0.2%)と認定し、第1審被告に対し同額及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。