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知財

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10096
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年3月26日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人(株式会社東京精密)と被控訴人(浜松ホトニクス株式会社)は、半導体ウエハをレーザで切断する「ステルスダイシング技術」に関して共同開発を行い、業務提携に関する準備契約を締結していた。被控訴人は、共同開発の成果である「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」に関する特許(特許第4509578号、本件特許1)及び「切断方法」に関する特許(特許第5122611号、本件特許2)について単独で特許出願し設定登録を受けた。控訴人は、当事者間の準備契約によれば本件各特許権は両者の共有となるべきであるにもかかわらず、被控訴人が単独で設定登録を受けた上、控訴人に対して特許権侵害訴訟を提起し、さらに控訴人に無断で競合他社に実施許諾をしたことが不法行為に当たると主張した。控訴人は、不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として10億円の一部である1億円及び遅延損害金の支払を求めた。原審(東京地裁)が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、本件準備契約6条の解釈、すなわち本件各発明が被控訴人に単独で帰属する「SDエンジンに関する本成果」に該当するか、それとも控訴人と被控訴人の共有となる「ステルスダイシング技術に関する本成果」に該当するかである。具体的には、(1)準備契約6条1項における「SDエンジンに関する本成果」の意義、(2)本件各発明の特徴的部分が「SDエンジン」に該当するか否か、(3)共同開発の経緯に照らした成果の帰属が争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所(第3部)は、控訴を棄却した。裁判所は、準備契約の目的・趣旨や文理等に鑑み、「SDエンジンに関する本成果」とは発明の特徴的部分がSDエンジンに関する発明等をいうものと解釈した原判決の判断を是認した。本件発明1については、加工対象物の端部におけるレーザ光の集光点のずれの課題を解決するためのX軸ステージの制御等を含んでおり、SDエンジンの定義から除かれる部分を特徴的部分として含むとの控訴人の主張に対し、805特許に示された内容と特段異なる新規の技術的事項は示されていないとして退けた。本件発明2についても、パルスピッチに係る発明の特徴的部分がSDエンジンに関するものであり、控訴人に具体的な貢献があったと認めるに足りる証拠はないとした。以上から、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。