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知財

特許権侵害差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10086
事件名
特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年3月27日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」を発明の名称とする特許(特許第4417865号)の特許権者である被控訴人(neo ALA株式会社)が、控訴人(株式会社東亜産業)による各控訴人製品の製造・譲渡等が本件特許権の侵害に当たると主張して、特許法100条1項に基づく差止め及び同条2項に基づく廃棄を求めた事案の控訴審である。本件発明は、微生物・発酵、動物・医療、植物等の分野で有用な5-アミノレブリン酸の新規なリン酸塩に関するものであり、従来知られていた塩酸塩が製造過程での装置腐食、経口投与時の刺激性、植物分野での塩素被害等の問題を有していたことから、陽イオン交換樹脂を用いた製造方法により低刺激性のリン酸塩を得ることに成功したものである。原審(東京地裁)は、各控訴人製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属し、控訴人主張の特許無効の抗弁(引用例に基づく新規性の欠如)は理由がないとして、被控訴人の請求をいずれも認容した。控訴人はこれを不服として控訴した。 【争点】 1. 各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1)。控訴人は、本件特許の技術的範囲は純粋な物質(単離された高純度のもの)に限定して解釈されるべきであり、微生物によって生成されたアミノ酸粉末を用いて製造された各控訴人製品は本件明細書記載のイオン交換樹脂を用いた製造方法によるものではないから技術的範囲に属さないと主張した。また、被控訴人が無効審判手続において5-アミノレブリン酸塩酸塩と5-アミノレブリン酸リン酸塩を区別すべき旨を主張していたことが本件訴訟の主張と矛盾し信義則に反するとも主張した。 2. 差止め及び廃棄の必要性(争点2)。控訴人は、令和5年12月26日以降は各控訴人製品を製造しておらず、製造設備も在庫も有していないから差止め及び廃棄の必要性がないと主張した。 【判旨】 控訴棄却。知的財産高等裁判所は、争点1について、本件特許の請求項1の記載は化学物質の物質特許であり、その技術的範囲が単離された高純度の物質に限定されることを直ちに意味するものではないと判断した。本件明細書には固体でも溶液でもよく、多様な用途があることが記載されており、単離された高純度のものでなくとも発明の効果を奏することが開示されていることは明らかであるとした。また、物の特許の効力は製造方法にかかわらず及ぶものであり(最判平成27年6月5日参照)、控訴人の主張は採用できないとした。争点2については、控訴人が少なくとも令和元年3月から令和5年12月25日頃まで各控訴人製品を製造・譲渡していたこと、現に技術的範囲への属否を争っていること、オンラインショップでの注文実績があること等から、侵害のおそれがあると認め、差止め及び廃棄の必要性を肯定した。さらに、仮執行宣言を付すことが必要かつ相当と認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。