都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3098 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10119
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年3月28日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告(オーデマ ピゲ ホールディング ソシエテ アノニム)は、自社の高級腕時計「Royal Oak(ロイヤルオーク)」の形状を表した図形(腕時計からバンド及び針を除く部分の図形)について、指定商品を第14類「時計」とする商標登録出願を行った。本願商標は、八角形のベゼル、その各角に配置された六角形のネジ、及び文字盤の立体的な格子模様という3つの形状的特徴を有するものである。原告は拒絶査定を受けたため拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は令和5年6月8日、本願商標は商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり商標法3条1項3号に該当し、かつ同条2項の要件も具備しないとして、審判請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 【争点】 (1) 商標法3条1項3号該当性の判断の誤り(取消事由1):本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものに該当するか。 (2) 商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2):本願商標が使用による自他商品識別力を獲得し、同条2項により商標登録を受けることができるか。原告は、本件製品が1972年の発売以来50年以上にわたり販売され、形状の3特徴が顕著な識別力を有すると主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。取消事由1について、裁判所は、商品の形状は多くの場合、機能や美感を目的として選択されるものであり、客観的に見て商品の機能又は美感に資することを目的として採用されると認められる形状は、商標法3条1項3号に該当すると解した。本願商標の構成を検討すると、八角形のベゼル、六角形のネジ、文字盤の格子模様等の各要素は、腕時計において機能又は美感に資することを目的として採用されたものであり、同種商品において同様の特徴を有する商品が相当数存在することから、一般の消費者が形状の選択の範囲内のものと予測し得るものと認め、本願商標は商標法3条1項3号に該当するとした。取消事由2について、裁判所は、本件製品の形状には多くのバリエーションがあり、形状の3特徴を全て備えないものも「ロイヤルオーク」として宣伝・紹介されていること、紹介記事には常に「Royal Oak」「AP」「AUDEMARS PIGUET」等の文字が顕著に記載されており、需要者は形状ではなくこれらの文字から商品を識別すると考えられること、販売店舗数が限られていること、需要者の認識を示すアンケート調査等の証拠が提出されていないこと等を総合考慮し、本願商標が使用により自他商品識別力を獲得するに至ったとは認められないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。