特許権侵害差止等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(一審原告)は、発明の名称を「包装容器」とする特許(本件特許)に係る特許権を有する紙工会社である。控訴人は、被控訴人(一審被告)が販売する包装容器(被控訴人製品)が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、その販売等が特許権侵害に当たると主張して、被控訴人に対し、特許法100条1項・2項に基づく製品の譲渡等の差止め及び廃棄、並びに民法709条・特許法102条3項に基づく損害賠償金2000万円及び遅延損害金の支払いを求めた。原審(東京地方裁判所)は、被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。控訴審では、控訴人が予備的に均等侵害の主張を追加した。 【争点】 主な争点は、被控訴人製品が本件各発明の構成要件B(「底部を形成する底面片」)を充足するか否か、及び均等侵害の成否である。具体的には、(1)本件発明における「底部」「底面片」の意義をどのように解釈すべきか(内容物の落下を防ぐ部分に限定されるか、包装容器の下面を意味するか)、(2)被控訴人製品の「六角片」及び「舌状片」が「底部を形成する底面片」に該当するか、(3)仮に文言侵害が認められない場合に均等侵害(特に第1要件の本質的部分の充足)が成立するかが争われた。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、控訴棄却の判決を下した。裁判所はまず、本件明細書の記載を詳細に検討し、本件発明1における「底面片」とは、中に空隙を設けて筒状に形成された包囲部の下端を塞ぐことで包装容器の底部を形成するものであり、「自立片」と展開した状態において同一面に隣接する位置にあるものと解釈した。そのうえで、被控訴人製品の舌状片は六角片と接触しておらず両者の間には隙間があるため、舌状片は筒状に形成された包囲部の下端を塞いで包装容器の底面を構成するものとはいえず、構成要件Bを充足しないと判断した。均等侵害の主張に対しては、本件発明1の本質的部分は、従来技術の安定補助板に代えて底部に一体的に成形された構成、すなわち「底部を形成する底面片と同一面に連なる自立片」によって自立させる点にあると認定した。被控訴人製品では、包装容器を自立させる舌状片が底部を形成する六角片と同一面に連なっておらず別に構成されており、本質的部分において相違するとして、均等侵害の第1要件を充足しないと判断し、均等侵害も成立しないと結論づけた。