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知財

損害賠償請求本訴・損害賠償請求反訴

判決データ

事件番号
令和1ワ30628
事件名
損害賠償請求本訴・損害賠償請求反訴
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月28日
裁判官
中島基至尾池悠子中島基至

AI概要

【事案の概要】 原告A(マルチクリエイター)は、約40年にわたり画家・作家・デザイナーとして活動し、生活雑貨等の絵柄制作を行っていた。原告会社(株式会社カボ企画)は原告Aの著作権等を管理する会社である。原告会社と被告タオル美術館は、平成10年1月1日、原告Aの著作物の使用を許諾するマスターライセンス契約(基本契約)を締結し、被告タオル美術館は被告一広に対しサブライセンス契約を締結して、ATSUKO MATANOブランド(AMブランド)のタオル商品を製造販売していた。原告会社は平成29年12月27日、被告タオル美術館に違法コピー等の重大な契約違反があったとして基本契約を合意解約した。その後、平成30年4月27日、被告らは違法コピー問題の損害賠償金の一部弁済として3億円を原告会社に支払い、損害賠償金の総額等については別途協議する旨の中間合意をした。本訴は、原告らが3億円を超える損害があるとして約24億円等の支払を求め、反訴は、被告らが原告において中間合意に違反する行為があるとして約1億円の支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 被告商品1(471点)の著作権侵害の有無(著作物性、著作者該当性、利用許諾の有無、一部和解の成否、消尽の成否) (2) 著作者人格権侵害の有無 (3) パブリシティ権侵害の有無 (4) 報告義務違反の有無(被告商品2の未報告販売) (5) 取締役の責任の有無 (6) 免除又は消滅時効の成否 (7) 原告らに生じた損害の有無及びその額 (8) 反訴における不作為義務違反及び協議義務違反の有無 (9) 被告らに生じた損害の有無及びその額 【判旨】 裁判所は、本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却した。著作権侵害について、裁判所は、原告タオルアートの著作物性を認め、原告Aの著作者該当性も肯定したが、被告商品を26の侵害類型に分類して個別に検討した結果、類型番号1、3及び23の1の被告商品についてのみ著作権侵害を認め、その他の類型番号については使用許諾の存在等を理由に侵害を否定した。著作者人格権侵害及びパブリシティ権侵害はいずれも否定した。報告義務違反については、被告らにおいて報告義務違反を認める部分を除き理由がないとした。損害額の算定では、著作権法114条2項の適用を否定し(原告Aは許諾料のみを得ており自ら製造販売を行っていないため)、同条3項により著作権行使につき受けるべき金銭の額として販売額の3%を基準に損害額を算定した。原告Aの損害額は331万9647円、弁護士費用33万1965円、原告会社の被告商品1に係る損害額は331万9647円、被告商品2に係る損害額は4274万1223円と認定した。しかし、被告らが中間合意に基づき既に支払った3億円は損害賠償金の一部であり、認定された損害額の合計は3億円を明らかに下回るため、損害賠償請求権は既に全部消滅したと判断した。反訴についても、不作為義務違反及び協議義務違反をいずれも認めず、棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。