老朽美浜3号機運転禁止仮処分
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、福井県三方郡美浜町に設置された美浜発電所3号機(本件原発)の周辺住民である債権者らが、本件原発を設置・運転する債務者(関西電力)に対し、本件原発が地震に対する安全性を欠いていること、運転開始から40年以上が経過し劣化管理が困難であること、避難計画に不備があることから、その運転により重大な事故が発生し、債権者らの生命・身体等に対する重大な侵害が生ずる具体的危険性があると主張して、人格権に基づく妨害予防請求権を被保全権利として、本件原発の運転差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案である。本件原発は昭和51年に営業運転を開始した加圧水型原子炉であり、運転期間延長認可を受けて40年を超える運転が認められている。 【争点】 主な争点は、(1)司法審査の在り方(伊方最高裁判決の判断枠組みの適用の可否)、(2)基準地震動の合理性(地震観測記録との対比における水準、検討用地震の想定地震動の水準、ばらつき条項の遵守、震源が敷地に極めて近い場合の考慮の有無)、(3)基準地震動以下の地震動による事故の危険性、(4)劣化管理の困難性、(5)避難計画の不備による人格権侵害の具体的危険性及び避難計画の不備の有無、(6)保全の必要性である。 【判旨】 申立てをいずれも却下。裁判所は、まず司法審査の在り方について、債権者らが本件原発の運転により放射性物質の異常放出を伴う重大事故が発生し生命・身体が害される具体的危険性の存在を疎明する必要があるとした。基準地震動の合理性については、本件原発の基準地震動は新規制基準に基づき伝播特性やサイト特性といった地域特性を踏まえて策定され、原子力規制委員会において適合性が認められていることから、債権者らが指摘する地震観測記録との単純な最大加速度の比較は地域特性を無視するものであり、債務者の疎明を覆すものではないとした。ばらつき条項についても、経験式の適用結果に対してさらにばらつきを考慮した上乗せを求める趣旨ではなく、不確かさを保守的にパラメータ設定することで解決すべき問題であるとして、債務者の対応に不合理な点はないとした。震源が敷地に極めて近い場合の考慮についても、浅部断層からの短周期地震動の影響は専門家間でも議論が分かれており検討段階にあることから、債務者及び原子力規制委員会の判断が不合理とはいえないとした。基準地震動以下の地震動による事故の危険性については、補助給水設備によるバックアップやフィードアンドブリードによる炉心損傷防止対策が整備されていることから、具体的危険性の疎明はないとした。劣化管理の困難性についても、高経年化技術評価や特別点検等の結果から安全性が確保されているとした。避難計画の不備については、深層防護の考え方に照らしても、第1から第4の防護レベルの存在を捨象して放射性物質の異常放出が生じるとの前提を置くことは相当でなく、避難計画の不備のみをもって直ちに人格権侵害の具体的危険があるとは認められないとした。以上から、被保全権利の疎明があるとはいえず、申立てを却下した。