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知財

特許権等侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ30281
事件名
特許権等侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年3月29日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 原告(ジー・オー・ピー株式会社)は、建設及び仮設資材の開発・製造・販売等を業とする会社であり、運搬台車用の保護部材に関する2件の特許権(本件特許1・2)及び2件の意匠権(本件意匠1・2)の権利者である。原告は「HCハンドガード」の名称で運搬台車の手押部材を販売・貸与していた。被告エスアールエス(販売会社)、被告大同機械(販売会社)及び被告板橋建材(製造会社)は、「楽輪車用グリップ」又は「単管グリップ」と称する運搬台車用保護部材(被告製品)を製造・販売していた。原告は、被告製品が原告の特許権及び意匠権を侵害するとして、特許法及び意匠法に基づき、被告らに対し被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償(各被告に対し1100万円)を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件各発明の技術的範囲に属するか(文言侵害)、(2)本件特許権2の間接侵害の成否、(3)公然実施や各引用文献を理由とする新規性・進歩性欠如の無効論、(4)訂正の再抗弁の成否、(5)本件各意匠と被告製品の意匠の類否、(6)意匠権の間接侵害の成否、(7)意匠登録無効の抗弁、(8)損害額、(9)差止め及び廃棄の必要性であった。 【判旨】 裁判所は、被告製品が本件発明1-1ないし1-4の技術的範囲に属すると認定した。また、被告製品は本件特許権2に係る手押部材の「生産にのみ用いる物」に該当し、間接侵害(特許法101条1号)が成立すると判断した。被告らの無効の抗弁については、公然実施を理由とする主張(乙8文献に基づく台車用安全カバーの公然実施)に対し、公然実施された発明と本件各発明との間には複数の相違点(保護部材がグリップ部と一体でない点、取付穴に棒状部材を挿入する構成でない点等)が存在し、新規性の欠如は認められないとした。進歩性についても、各相違点を埋める動機付けが認められず、当業者が容易に想到できたとはいえないとして、いずれの引用例に基づく主張も排斥した。意匠権侵害については、本件各意匠と被告製品の意匠は類似すると認定し、被告製品は意匠権の間接侵害(意匠法38条1号イ)にも該当するとした。損害額については、特許法102条2項及び意匠法39条2項を適用し、被告エスアールエスに対し78万2630円、被告大同機械に対し655万2290円の損害賠償を認容した。被告板橋建材の限界利益は推定覆滅事由により100パーセント覆滅された。差止め及び廃棄については、被告板橋建材及び被告大同機械に対する差止め・廃棄の必要性を認め、被告エスアールエスに対する差止めの必要性も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。