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下級裁

強盗幇助

判決データ

事件番号
令和6わ19
事件名
強盗幇助
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判年月日
2024年4月4日
裁判官
平手一男

AI概要

【事案の概要】 被告人は、氏名不詳の上位者から強盗の実行犯を集めるよう頼まれ、知人のGと共謀して強盗の幇助行為を行った事案である。 本件の強盗本犯の内容は、A、B、C、D、E及び氏名不詳者らが共謀の上、令和5年5月2日午後2時29分頃から49分頃までの間、岐阜県大垣市内の被害者F方(当時75歳)において、あらかじめ用意していたバールを示しながら「殺すぞ。」「金はどこだ。」などと脅迫し、両手親指を結束バンドで緊縛した上、顔面・左脇腹・左腕等を複数回にわたり拳で殴打し、足蹴にするなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、現金36万円、現金約2200万円在中の金庫1個及び商品券等(額面合計36万円相当)を強取したというものである。 被告人の幇助行為は、Gにおいて、犯行に先立つ同年4月30日、横浜市内又はその周辺でDに対し電話で上記犯行への加担を持ちかけてその承諾を得た上、翌5月1日、Dを浜松市内から岐阜市内にいたA及びBの元まで別の者に連れて行かせて合流させ、強盗の実行を容易にしたというものであった。本件は、上位者である氏名不詳の正犯者らが、被害者方に高額の現金があるとの事前情報を基に、複数の調達役や指示役を介して実行犯らを寄せ集め、遠方まで派遣して電話で指示を与えつつ強盗を実行させたという、組織的かつ計画的な犯行グループによる犯罪であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:懲役3年)。 量刑の理由として、裁判所はまず、幇助した強盗の犯行について、若い実行犯4名が民家に押し入り高齢の被害者に激しい暴行脅迫を加えて現金約2200万円等を強取したもので、実行行為自体が悪質重大であると指摘した。また、犯行グループを構成することで検挙される危険を免れつつ高額の利益を求めて重大犯罪を敢行した点は極めて悪質であるとした。 被告人の役割については、上位者から強盗の実行犯を集めるよう頼まれて知人のGに頼み、実行犯のDを調達させた上で岐阜市内まで連れて行かせて他の実行犯らと合流させるという幇助行為を行ったもので、犯行グループの構成のために重要な役割を果たし、正犯者らの犯罪の実現に相応に大きく寄与したと評価した。 その上で、被告人の刑事責任には重いものがあるとしつつも、強取金のうち押収済みの2096万円が被害者に返還されること、被告人が事実を認め上位者についても供述するなど反省の態度を示していること、前科がないこと、内妻が監督を約していることなどを考慮し、懲役3年に最長期間である5年の執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。