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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10115
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2024年4月11日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則

AI概要

【事案の概要】 原告Xは、令和3年8月18日、「Nepal Tiger」の文字を標準文字で表してなり、指定商品を第27類「じゅうたん、敷物、マット、ラグ、ヨガ用マット、織物製壁紙、壁掛け(織物製のものを除く。)」とする商標(本願商標)について商標登録出願を行った。特許庁は、本願商標の「Nepal」は「ネパール」、「Tiger」は「トラ」の意味であり、構成全体として「ネパールのトラ」と容易に理解されるとした上で、チベットやネパールはじゅうたんの生産地・販売地として世界的に知られており、「チベットじゅうたん」の中でもトラの図柄を描いたものが「Tibetan Tiger(Rug)」等と称されていることから、本願商標は商品の産地・販売地・品質を普通に表示する標章にすぎず商標法3条1項3号に該当し、また指定商品以外に使用すると品質誤認のおそれがあるとして同法4条1項16号にも該当するとして、拒絶査定及び不服審判請求棄却の審決をした。原告がこの審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 (1) 商標法3条1項3号該当性に関する判断の誤り(取消事由1):本願商標「Nepal Tiger」が指定商品との関係で、商品の産地・販売地又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するか。 (2) 商標法4条1項16号該当性に関する判断の誤り(取消事由2):本願商標が指定商品以外の商品に使用された場合に品質の誤認を生ずるおそれがあるか。 【判旨】 知財高裁は、審決を取り消した(原告勝訴)。裁判所は、新聞記事・書籍・ウェブサイト等の証拠を詳細に検討した結果、ネパールでじゅうたんの生産が行われていること、「Tiger」又は「タイガー」の語がトラの図柄や形状を表す語として一般に使用されていること、及びトラの図柄を描いたチベットじゅうたんが「Tibetan Tiger(Rug)」「チベタンタイガー(ラグ)」等と称されている事実は認めた。しかし、これらの新聞記事・書籍・ウェブサイトのいずれにも「Nepal Tiger」又は「ネパールタイガー」との記載は存在せず、「Nepal Tiger」の語句が一体として用いられている取引の実情は認められないと判断した。「Nepal Tiger」は辞書等に採録されておらず、トラの亜種の名称や通称名等として認められるものでもなく、通常は組み合わされることのない語の組合せであり、一種の造語とみるのが相当であるとした。したがって、取引者・需要者は「Nepal Tiger」の語句から直ちに商品の産地・販売地又は品質を表示したものとは認識せず、本願商標は商標法3条1項3号に該当しないとし、同様に品質誤認のおそれもないとして同法4条1項16号にも該当しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。