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下級裁

業務上過失致死

判決データ

事件番号
令和3わ1097
事件名
業務上過失致死
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年4月15日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、大阪府内の社会医療法人甲病院に勤務する内科部長の医師である。平成29年11月22日、同病院救急処置室において、レビー小体型認知症等に罹患し入院したA(当時68歳ないし69歳)に対し、右鼠径部から中心静脈カテーテルを挿入する際、カテーテルを静脈内に適切に導入するために先に挿入したガイドワイヤを、カテーテル挿入後に抜去することを失念し、Aの体内に遺残させた。その後、被告人はAの主治医として約2か月間にわたり治療を続け、計8回の胸部レントゲン撮影を行ったが、いずれの写真にもガイドワイヤの陰影が写し出されていたにもかかわらず、遅くとも11月29日にはその陰影に気づいていながら、原因を特定せず放置した。被告人は、レントゲン写真の陰影の原因を調査して特定する義務や、自ら又は専門医に依頼してガイドワイヤを取り除く義務を怠った。その結果、平成30年1月31日にAが転院した乙病院において、同年2月5日、D医師がカテーテルとガイドワイヤの抜去を試みた際、ガイドワイヤが右心室壁に癒着していたことから、抜去に伴うガイドワイヤの動きにより右心室壁の一部が穿孔し、同日午後3時50分頃、Aは右心室壁穿孔による心タンポナーデにより死亡した。 【争点】 主な争点は、(1)死亡の機序(ガイドワイヤの遺残と右心室壁穿孔の関係)、(2)被告人の過失の有無(ガイドワイヤ挿入時の抜去義務、挿入後の原因特定義務及び抜去義務)、(3)過失と死亡との因果関係であった。死亡の機序については、解剖医I医師、心臓血管外科医J医師、弁護側K医師の各見解が示され、いずれも否定できないとされた。過失については、ガイドワイヤを確実に把持しカテーテル挿入後に抜去すべき基本的手技を怠った点、及びレントゲン写真で陰影に気づきながら原因を特定せず放置した点に過失が認められた。因果関係については、いずれの死亡機序においても、ガイドワイヤ遺残という被告人の過失の危険が現実化したものであり、因果関係が肯定された。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の行為に業務上過失致死罪の成立を認めた。量刑の理由として、中心静脈カテーテル挿入時にガイドワイヤを抜去するという基本的手技を怠った過失は軽くないこと、主治医として2か月以上にわたりレントゲン写真の陰影を特定せず放置したことは犯情がよくないこと、12月4日以降は安全な抜去方法が失われる経過となり被害者の生命が奪われた結果は重大であることを指摘した。他方、後医の抜去操作に慎重さを欠いた点があるが、被告人が抜去義務を怠らなければ後医の操作を誘発することを防げたこと、被告人に前科前歴がないこと、遺族への責任転嫁のような不合理な供述をしていることなどを総合考慮し、求刑禁錮2年に対し、被告人を禁錮1年・執行猶予3年に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。