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下級裁

死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ウ122
事件名
死刑の執行告知と同日の死刑執行受忍義務不存在確認等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2024年4月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、死刑確定者である原告ら2名が、被告(国)に対し、死刑執行の告知と同日に死刑が執行される現行の運用(本件運用)が違法であると主張して提起した訴訟である。原告らは、(1)行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟として、死刑執行告知と同日にされる死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めるとともに(確認の訴え)、(2)死刑執行に関わる公務員らが本件運用による死刑執行をしてはならない義務を負うにもかかわらずこれに違反していることにより精神的苦痛を被っているとして、国家賠償法1条1項に基づき各1100万円(慰謝料各1000万円及び弁護士費用各100万円)の損害賠償を求めた(賠償請求)。原告らは、憲法13条、31条及び自由権規約等に基づき、死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益が保障されていると主張した。従前、死刑執行の告知は執行日より前に行われることもあったが、前日に告知を受けた死刑確定者が自殺した事件を契機に、告知は執行当日に行うという運用に改められた経緯がある。 【争点】 (1)確認の訴えが法律上の争訟に該当するか、(2)確認の訴えを行政事件訴訟で争うことができるか(刑事訴訟と行政事件訴訟との峻別)、(3)確認の利益の有無、(4)原告らに死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益があるか否か、(5)賠償請求の可否、(6)賠償請求権の成否。中心的争点は、本件運用の違憲・違法性を行政事件訴訟で争えるか、及び原告らに主張するような法的地位ないし利益が認められるかという点であった。 【判旨】 裁判所は、確認の訴えをいずれも却下し、賠償請求をいずれも棄却した。まず争点(1)について、確認の訴えは法律上の争訟に該当すると認めた。しかし争点(2)について、昭和36年12月最高裁判決の射程を詳細に検討し、死刑を言い渡す判決は現行の死刑執行方法を含む死刑制度が考慮の前提とされており、本件運用も現行法所定の死刑執行に至るまでの手続の一環として死刑執行方法の一部を構成するものであるから、行政事件訴訟で本件運用を前提とする死刑執行を受忍する義務がないことの確認を求めることは、確定した刑事判決との矛盾抵触を生じさせることになり許されないとした。また、昭和36年12月判決を変更すべき事情の変更も認められないとし、確認の訴えは不適法であるとして却下した。賠償請求についても、原告らは本件運用を含めた現在の死刑執行方法による死刑の確定判決を受けた者であり、死刑執行告知と同日に死刑執行されることのない法的地位ないし利益を有するとは認められないとした。憲法13条に基づく自己決定権の主張についても、死刑制度上、死刑執行を受ける時期について自己決定権は認められず、自由権規約の各規定からも当該法的地位ないし利益は導けないとして、賠償請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。